私が行なう離婚相談でも、「札幌離婚相談ねっと」のホームページでも、そしてこのブログでも、私は、協議離婚するときには公正証書を作成しておきましょう といつもお伝えしています。

その公正証書の中には、面会交流の取り決めについても盛り込むことができます。

面会交流は、公正証書に盛り込んだように実現できていない場合でも、養育費のようなお金のやり取りではないので強制的に行うことはできません。

面会交流の取り決めは、離婚後に一緒に暮らしていない父子又は母子が面会を行う上で大切なルールになりますので、公正証書を作成する際は、是非盛り込んでおきたい内容です。

一般的に、面会交流の取り決めを行う際は

  • 回数(月1回など)
  • 面会交流を申し込む際の流れ(親権者に事前に連絡するなど)
  • 場所、日程、時間(その都度子の父母間で協議するというのが一般的)

を公正証書に盛り込むことになりますが、面会交流は、子の利益を最も優先したうえで行なう という法律的なルールがあることも忘れてはなりません。

また、子が遠方にいる父または母と面会するときは

  • 外泊を伴うかどうか
  • 祖父母との面会
  • 交通費の負担

等についても盛り込むことも可能ですので、公正証書を作成する公証人や、離婚公正証書の作成を支援してくれる行政書士にご相談することをお勧めします。

札幌離婚相談ねっとでは、経験豊富な行政書士が、公正証書に盛り込める内容や表現を、経験からすぐに判断することができます。

また場合によっては、ご相談者のご意向に沿った内容・表現の公正証書を作成できるように公証人と協議いたします。

是非、札幌離婚相談ねっとへご相談ください。