すごくわかりやすく説明すると・・・

夫婦が協議離婚するときに、養育費の支払い関する話し合いを行ない

  • 支払う人(多くは子の父)
  • もらう人(多くは子の母)
  • 支払期間
  • 毎月の養育費の額
  • 支払方法

について合意ができていれば、それでOKな話です。

法律の詳しいことがわからなくても、このことを公証人に伝えれば公正証書にしてもらうことも可能です。

ただし、例えば、子の親権者になる母親が夫(子の父親)に対して、「養育費は要らない」と言ったものの、後々になって養育費を請求したくなった時、タイトルにある「養育費の請求権は誰のもの?」という考えが出てきます。

 

少し難しい説明になりますが・・・、

法律的に、養育費は「子の監護に必要な費用」(民法766条1項)として、子の親権者・監護者として養育する親(多くの場合、母)が、非監護親(多くの場合、父)に対し、監護費用の分担を求めることとなります。

「養育費は要らない」と言った母親が、父親に対して養育費の請求ができる場合がありますが、それは、子が父親に対して扶養料の支払いを求める権利を、子の親権者である母親が『子の法定代理人』となって請求することになります。

一般的に、養育費の振込先を『子供名義の口座』宛とするのは、この考え方からするとごく当然のことです。

一度は「養育費は要らない」といった場合でも、子の父親に対して請求できる場合がありますので、諦めないで、泣き寝入りしないで、まずは離婚業務を扱っている弁護士や行政書士の専門家にご相談してみてください

きっと、何らかの解説策が見つかるはずです。