一度決めた養育費の額を減額して欲しい場合、その手順を説明します(減額して欲しい人を「元夫」とします)。

まず、元夫は、元妻に対して、養育費を減額して欲しい理由(収入の大幅減、再婚など)を説明した上で、養育費の減額を申し入れることが必要です。

この申し入れの方法は、会って伝える、書面で、メールでなどいろいろ考えられますが、必ずコレじゃなきゃダメという方法はありません。

離婚の経緯、離婚合意までの様子、離婚後の子の面会交流、養育費の支払いなどがどのように行われてきたかを考えて、申し入れしやすい方法、またはその後の話し合いを行いやすくなると思わる方法を選ぶことが必要です。

元夫婦が任意で話し合いを行い、養育費の減額について合意することができれば、その合意した内容を「合意書」、できれば「公正証書」に書き残しておくことをお勧めします。

もし、上記にあるような方法では元妻に申し入れができない、または、元妻に養育費の減額を申し入れしたけれどもダメだったというときは、家庭裁判所で「養育費請求調停」を申し立て、そこで話し合いを行うことも可能です。