財産分与の対象になる財産
離婚をするときには、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を分け合います。
不動産や車、預貯金などが夫の名義になっていても、それが婚姻期間中に買ったり増えたりした財産であれば、名義に関係なく夫婦の共有財産になり財産分与の対象になります。
ただし、結婚前に貯めていたお金、実家から持ってきた家具、親から相続した財産などは、その持ち主の固有の財産になるので財産分与の対象にはなりません。
夫が給料や預貯金をすべて管理している、または夫が財産を隠している、へそくりがあるなどの疑いがあれば、どこにどれだけの財産があるのかあらかじめ調べておきましょう。
財産の分け方や割合は法律で決められていないので、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
とはいえ、お互いに少しでも多くもらいたいので話し合いがつかないケースがよくあります。
そんなときは家庭裁判所に調停を申立てて、その中で財産分与について話し合いをします。
専業主婦の取り分はどのくらい?
家事労働のみに従事してきた専業主婦が財産分与を受ける割合は3〜4割とされることが多かった(つまり、夫婦の財産形成に対する貢献度も低く評価されていた)のですが、最近の判例では、特段の事情がない限り夫婦の財産形成に関する貢献度は等しいとする、いわゆる「2分の1ルール」が提唱されています。
実際に最近の家庭裁判所の調停では、この2分の1ルールを採用しているようです。
上でいう「特段の事情」とは、医者や弁護士など専門的な仕事に就いていて一般的な家庭よりも収入が多い、非常に危険な仕事に就いているためにその手当てが支給されているので収入が多いなどの事情が典型です。
また逆に、妻が家事労働に加えて農業などの自営の家業に協力したり、夫婦共同で事業を経営して夫婦の財産形成により貢献している場合は、それに応じて分与の割合が高くなった裁判例もあります。
夫婦共働きの場合の財産分与
共働きの夫婦の場合は、婚姻期間中に蓄えた財産に対して夫または妻の貢献がどの程度であったかによって財産分与の割合が決まりますが、妻がフルタイムで働いているときは、夫と収入能力に著しい差がない限りは貢献度は夫と平等と考えてよいでしょう。
財産分与が否定される場合
離婚時の財産分与で夫婦の同意があればいくらでも分与してよい、というわけではありません。
例えば、夫に借金がある場合に妻が全財産を財産分与としてもらってしまうと夫は一文無しになり、夫にお金を貸している債権者は回収ができなくなり、著しく不公平になります。
このように、財産分与の額が不相当と認められる程度に過大な場合は、債権者から財産分与の取消しを求められる可能性があります。
”扶養的”な財産分与
財産分与には”扶養的”な財産分与という考え方があります。
これは上で説明した”清算的な”財産分与(婚姻期間中に築いた財産は分けましょうという財産分与)とは、意味合いが違います。
”扶養的”な財産分与とは、別れた相手(通常は妻)が離婚をしてから自立した生活ができるようになるまでの一定期間、もう一方(通常は夫)が経済的にサポートするという目的で、清算的な財産分与にプラスして支給されるものです。
この”扶養的”な財産分与の額と期間は、夫婦の話し合いで決めることができます。
財産分与を決める時期
「離婚することに夫婦ともに合意した。それ以外のことは今後決めよう」と慰謝料や財産分与について、きちんと決めずに離婚してしまうのは、非常に危険です。
財産分与の請求ができるのは離婚後2年以内ですので、必ずしも離婚と同時に決める必要はありません。
しかし、離婚後に新しい生活と仕事に慣れることに精一杯で、気がついたら離婚から2年以上が経っていた、または財産分与の話し合いをしようと思ったら別れた夫と連絡が取れなくなった、となることも考えられます。
できれば離婚の話し合いのときに、慰謝料や財産分与ついても決めておきましょう。
そこで財産分与についての取決めは、必ず「離婚協議書」または「公正証書」といった書面で残しておきましょう。
将来、調停で財産分与の支払いを請求することになったとき、このような書面があると証拠になるので、とても役に立ちます。
また、公正証書を強制執行認諾文言付きの公正証書(「公正証書に書かれた約束を守らないときは、強制執行されても構いません。」という内容の公正証書)にしておくと、さらに安心です。
強制執行認諾文言付きの公正証書は、金銭的な取決めについては調停離婚や判決書と同じ効力を持ちます。
つまり、もし支払がストップしたときには、給料などを差し押さえをすることで支払を受けることができます。
執行認諾文言付きの公正証書を作ることは”支払がストップされたときのための保険”という効果だけではなく、”夫に支払を遅れさせないというプレッシャーをかける”という意味でも、非常に効果的です。