養育費

養育費とは

両親が離婚をしても婚姻時と同様に、子は親に扶養を求める権利があること、また親には子を扶養する義務があることに変わりありません。

したがって、経済力がありかつ子を監護養育しない親は、子を監護養育をする親に「養育費」を支払って子を扶養することになります。


誰に支払うのか

母親が監護養育権者になる場合、通常は父親に養育費の支払義務が発生します。
そうなると、養育費も慰謝料や財産分与と同様に”夫から妻に対して支払われるもの”または”妻として請求権がある”と理解されがちですが、実際は違います。

養育費は、この場合では”父親から子”に支払われるものです。
母親が養育費の額や支払い方法を話し合えるのは、子どもの(法定)代理人として、子の代わりに子の父親と交渉していると考えるのです。

こうしたことから、通常は養育費の支払は子ども名義の金融期間の口座を作り、そこに振込みをさせることになります。


養育費の額の決め方

養育費の額は夫婦の収入や財産、これまで子どもにかけた養育費の実績、これからの見通しなどを考慮して、まず夫婦の話し合いで決めることを試みます。

扶養の本質は「生活保持義務」つまり”親と同じレベルの生活の保証”とされています。
父親は自分の生活を切り詰めてでも子どもの養育費を支払うように努めなければなりません。

養育費の金額を決める場合には、養育費を払う人(通常は父親)と子を監護養育する人(通常は母親)が自営業者か給与所得者か、収入、子供の人数と年齢も考慮に入れることになります。

家庭裁判所の調停などで利用されている「養育費算定表」というものがあります。
これがあればすぐに養育費の額を調べることができます。

養育費算定表はこちら。

これは一般的な額であり、個々の家庭での事情が反映されていないので、この表のみを見て養育費の額を決めてしまわないように注意をしてください。
養育費の額が夫婦間の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に「調停」を申立てて養育費について話し合いをします。

また養育費の額は、養育費の額を決めたときにまったく予測できなかったような社会事情の変動が、当事者の責めに帰することのできない事情により生じ、しかもそれが重大であるときには、将来に向けて養育費の額の変更を求めることが認められています。
これを民法では「事情変更の原則」といいます。

(例)
○社会的な経済要因…物価の高騰、貨幣価値の変動
○当事者にかかわる要因…父母の再婚、父母の病気、就職、失業、収入の大幅増減など

養育費の額の変更を希望する場合は、まず父親と母親で話し合いをして、それで決まらないときには家庭裁判所で調停をすることになります。


支払い期間

養育費は、子どもが精神的・経済的に自立して社会人として生活できるようになるまで、支払うものとされています。
「成人になるまで支払えばよい」と決められているわけではありません。

したがって最近は大学などに進学する子どもが多いことから、養育費の支払を「大学などを卒業するまで」とするのが一般的です。


支払い方法

養育費は、性質上長期間に渡り定期的に支払うべきものとされていて、実際にもほとんどが毎月払いされ、一括払いというのは非常にまれです。

通常の支払方法は、金融機関に子どもの名義で口座を開き、そこへ定期的に振込んでもらうように取決めをします。


養育費の支払い約束を公正証書にする

養育費など支払が長期間に及ぶものは、時間が経つに連れて支払いが遅れがちになったり、支払いがされなくなったりします。

特に離婚の特徴から「子に対する愛情、扶養の義務感が薄れてきた」「再婚して新しい家庭にお金がかかり、養育費に手が回らない」という理由から、養育費は遅れがちになりやすいのです。

そこで養育費についての取決めは、必ず「離婚協議書」または「公正証書」といった書面で残しておきましょう。
将来、調停で養育費の支払いを請求することになったとき、このような書面があると証拠になるので、とても役に立ちます。

また、公正証書を強制執行認諾文言付きの公正証書(「公正証書に書かれた約束を守らないときは、強制執行されても構いません。」という内容の公正証書)にしておくと、さらに安心です。

強制執行認諾文言付きの公正証書は、金銭的な取決めについては調停離婚や判決書と同じ効力を持ちます。
つまり、もし支払がストップしたときには、給料などを差し押さえをすることで支払を受けることができます

執行認諾文言付きの公正証書を作ることは”支払がストップされたときのための保険”という効果だけではなく、”夫に支払を遅れさせないというプレッシャーをかける”という意味でも、非常に効果的です。

最近の法律の改正で、養育費については一旦支払いが遅れると、その遅れている分だけではなく、まだ支払期限が来ていない将来分の養育費も差し押さえができるようになりました。
(文章にすると伝わりづらいですが、とても大きな意味があります!)