協議離婚をするなら夫婦で取決めした内容を、必ず書面に残しましょう!
離婚をするときは、なかなか冷静に話し合いができず、早く別れたいばかりに簡単な口約束だけで別れてしまう、ということがよくあります。
そのため、とりあえずの問題は処理できても、慰謝料・養育費の支払や子供との面接交渉など長期間にわたるものは、後々約束が守られなくなったり「言った、言わない」の言い合いになることが考えられます。
離婚時には「何も問題を残さずに別れることができた」と思った場合でも、離婚にあたって取決めしたことは、きちんと「離婚協議書」(タイトルは何でもいい)として残しておくことが、とても大切です。
離婚協議書には、公正証書のように強制執行ができる効力はありませんが、将来養育費の請求を求める調停をおこすような場合には、この協議書が有力な証拠となり、請求する正当性があることを主張できます。
離婚協議書に記載する項目
・慰謝料の額と支払い方法
・財産分与の額と支払い方法
・養育費の額と支払い方法
・親権者はどちらにするか
・子どもと面談する場合は、その回数や方法 など
そして、最後に署名・押印をします。
離婚協議書の作成には、特に決まった書き方などはありません。
簡単な書式は、インターネットなどでも調べることができますが、より専門的で効果的な離婚協議書を作成したいときは、ご相談ください。