離婚、相続、その他のトラブルを相談したいとき、まず皆さんは「弁護士さんのところに相談に行ってみようか?」と思うでしょう。「離婚弁護士」なんていうドラマも話題になりました。
そうですね。それももちろんいい方法でしょう。でも、すぐに話を聞いてもらえる弁護士を知っていますか?報酬がどの位かかるのか知っていますか?
「行政書士に相談をするメリット」もたくさんあるのでご紹介しますね。
メリット@ 行政書士は、相談料が安い
通常、札幌の弁護士事務所では、相談料は30分5,250円です。
報酬は各事務所で決められますが、この金額は報酬が統一されていたときのなごりで、今でもそうしている事務所が多いのです。
⇒当事務所は、相談料は1時間 5,250円です。
メリットA 行政書士は、紹介者がいらない
弁護士は「敷居が高い」と思っている方が多いと思います。
実際は紹介者がなくても相談を受けてくれる弁護士もいますが、一方で「紹介がないとダメ」という弁護士もたくさんいます。
⇒行政書士は「頼れる街の法律家」です(日本弁護士連合会のキャッチコピー)。
当事務所は紹介がなくても大丈夫です。お気軽にご相談ください。
メリットB 行政書士は、報酬が低い
弁護士は一般的に「報酬が高い」といわれています。
たとえば、離婚協議書は「定型」の「契約書類」に分類されて、離婚協議書に1000万円以上の金額が記載されれば、報酬は最低でも10万円くらいです。
⇒当事務所は、離婚協議書の作成は42,000円〜です。
メリットC 行政書士は、協議離婚を目指します
弁護士の報酬は、協議離婚のような話し合いで解決するよりも、裁判や調停で解決したほうが高いのが通常です。
したがって、弁護士に協議離婚の話し合いを取り持ってもらうように依頼しても、弁護士としては「裁判」にして解決をしたいので、話し合いで解決せずに裁判にしようとするかもしれません。
裁判になると、あなたが弁護士に支払う報酬は少なくとも30万円、その他に裁判の諸費用も払わなければなりません。それに裁判になると解決までに、最低でも半年〜1年かかってしまい数年間かかる場合も少なくありません。
⇒当事務所は、あくまでも協議離婚することを目指します。
[おまけ]
その1 公証人と行政書士の違い
公証役場で相談して依頼すると、所属する公証人が離婚の公正証書を作ってくれます。
しかし、公証人は、契約書の書き方の相談にはのってくれても、離婚の相談にはのってくれません。
つまり、公証人は、お客さんが「こういう内容で契約書を作りたい」と原案を持ってきたときに、その契約書の内容におかしなところがあるときは「これはどういうことですか?」とか「こう書きましょう」とアドバイスしてくれます。
しかし、その原案に特に問題がなければ、その原案の通り公正証書を作成します。
あなたが自分で作った離婚協議書の原案に改善できるところがあっても、公証人はそこまでアドバイスをしてくれません。その原案について色々アドバイスをできるのが、行政書士なのです。
当事務所では、依頼者と私が面談や打合せをして離婚協議書の案を作成したあと、私が公証人とさらに打合せをして、より有効な離婚の公正証書の作成を目指しております。
その2 協議離婚で解決する割合
厚生労働省の「平成16年人口動態統計上巻」によると、平成15年に離婚した件数は283,854件で、うち協議離婚が90.7%、調停離婚が8.4%、審判離婚が0%、判決による離婚が0.9%です。
したがって、自分たち夫婦で解決する、または行政書士に書類の作成を依頼するなどをすれば、弁護士の力を必要とせずにほとんどの離婚問題は解決ができるのです。
この点からいっても、離婚問題を行政書士に依頼をするメリットがあることがわかります。