通常は、結婚によって女性が夫の姓を名乗ることが多いので、そのケースでお話しします。
離婚届けを提出し離婚が成立すると、あなたの姓は何もしなければ結婚前の姓(つまり旧姓)に戻ります。
旧姓に戻っても不都合がないとか、むしろその方が都合がよいというのであれば、特別な手続きを取る必要はありません。
しかし、結婚時に使っていた姓を離婚後も使いたいときには、離婚成立後3か月以内に、役所に「離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届」を提出する必要があります。
離婚届を出すときに、既に離婚後も結婚時の姓を使うことを決めていれば、この変更届を離婚届と同時に役所に提出することもできます。
この3か月の期間を過ぎてしまうと、ちょっと手続きは面倒になります。
先に家庭裁判所の”審判”という手続きを済ませて、それから役所に「氏の変更届」を提出して、結婚時の姓を使うことができます。