夫に対する慰謝料の請求
離婚に伴う慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛に対する金銭的賠償ですから、夫に対する慰謝料の請求が認められるためには夫に不貞、暴力、虐待などの行為がなければなりません。
単なる「性格の不一致」で離婚をする場合には、慰謝料の請求は認められません。
また慰謝料の額に明確な基準や相場というものはありません。
”精神的苦痛”といっても受け止め方は人それぞれなので、慰謝料をいくら請求するのかはケースバイケースですが、次の要件が慰謝料額の算定の基準として一般的に考えられています。
@ 離婚原因を作った責任の度合い
A 背信性の程度
B 精神的苦痛の程度
C 婚姻期間
D 夫婦の社会的地位
E 支払い能力
F 未成熟子の存在
G 離婚後に扶養が必要か を挙げています。
慰謝料の請求は離婚と同時に行なう必要はありませんが、離婚から3年以内にしなければなりません。
慰謝料についての取決めは、必ず「離婚協議書」または「公正証書」といった書面で残しておきましょう。
将来、調停で慰謝料の支払いを請求することになったとき、このような書面があると証拠になるので、とても役に立ちます。
また、公正証書を強制執行認諾文言付きの公正証書(「公正証書に書かれた約束を守らないときは、強制執行されても構いません。」という内容の公正証書)にしておくと、さらに安心です。
強制執行認諾文言付きの公正証書は、金銭的な取決めについては調停離婚や判決書と同じ効力を持ちます。
つまり、もし支払がストップしたときには、給料などを差し押さえをすることで支払を受けることができます。
執行認諾文言付きの公正証書を作ることは”支払がストップされたときのための保険”という効果だけではなく、”夫に支払を遅れさせないというプレッシャーをかける”という意味でも、非常に効果的です。
夫の愛人に対する慰謝料の請求
結婚している間は、夫婦はお互いに「夫婦生活を円満にする義務」があります。
貞操の義務もそのひとつです。
夫に愛人がいた場合、妻はその愛人に慰謝料を請求することができます。
それは、夫と愛人の不倫によって家庭の平和が乱されたことに対する精神的損害の賠償、また貞操の義務を侵害されたことに対する賠償という考えに基づきます。
妻は夫、愛人それぞれに慰謝料を請求することもできますし、夫と愛人に共同で支払うように請求することもできます。
また不倫が発覚したことによって夫婦が離婚したかどうかは、慰謝料の請求に関係ありません。
つまり夫の不倫は発覚したけれども夫婦が離婚しない場合でも、妻は夫の愛人に慰謝料を請求できます。
ただし、次の場合は妻は愛人に慰謝料を請求することができません。
@ 夫婦の婚姻関係が夫の不倫が始まる前に既に破綻していて、単なる戸籍上の夫婦に過ぎない場合。
A 夫が「俺は独身だ」をウソをついて、女性がそれを信じて不倫関係になった場合。
B 不倫することを夫が女性に強要した場合。
(夫婦の「婚姻関係の破綻」…夫婦双方が婚姻関係を継続する意思を持たず、また婚姻関係維持のための行動や努力を何もしていない状態のこと)