児童扶養手当
離婚後、子の身辺監護している母親(または母に代わって子を養育している人)は、お住まいの市区町村役場に請求をして、児童扶養手当を受給できる場合があります。
次に該当する場合、母親は児童扶養手当を請求することができます。
@ 父母が婚姻を解消した児童
A 父が死亡した児童
B 父が政令で定める重度の障害にある児童
C 父の生死が明らかでない児童
D 父から引続き1年以上遺棄されている児童
E 父が法令により1年以上拘禁されている児童
F 母が婚姻によらないで出産した児童
G Fに該当するか明らかでない児童
ただし@〜Gのいづれかに該当する児童であっても、父と生計を同じくしているとき、母の配偶者に養育されているときなどは、児童扶養手当が受給できないことがあります。
児童扶養手当の受給額
子を監護する母親、母親の配偶者および同居する母親の扶養義務者の前年の所得によって、全部支給、一部支給または支給停止が決定されます。
支給期間は子が18歳に到達した後の最初の3月31日までです。
支払いは原則として年3回、4か月分の手当額が指定した金融機関口座に振込まれます。
○全部支給(月額)
1人目の子・・・・41,720円(H18.4以降)
2人目の子・・・・5,000円
3人目以降の子・・1人につき3,000円を加算
○一部支給
支給額は所得に応じて月額9,850円〜41,710円の範囲。
○支給停止
母親、母親の配偶者および同居する母親の扶養義務者の前年の所得が「一定額」を超える場合、児童扶養手当は支給されません。
平成20年4月から、児童扶養手当が減額されます
受給資格者である母親に対する手当は、
@支給開始月から起算して5年
A支給要件に該当した月から起算して7年
のいづれかを経過したときは、手当額の一部が減額されるようになります。
制限額は、手当額の1/2を超えて制限されることはありません。
手当の支給を受けている母親には「進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないこと」が法律に明記されることになりました。
正当な理由がないのに求職活動や厚生労働省で規定する自立を図るための活動をしない場合は、手当の全額または一部が支給されないことがあります。
児童扶養手当と養育費の関係
児童扶養手当は「父親の扶養義務を免除・軽減するためのものではなく、養育費が支払われてもなお困難な状態の解消ができない母子家庭などを公費で援助する趣旨」のものと理解されてます。
したがって、母親が児童扶養手当を受給しているからといって、父親の養育費支払義務が消滅するわけではありません。
父から受け取った養育費の8割は母の所得として計算されますが、養育費を算定するときには、児童扶養手当をもらっているとしても、その額を母親の収入に加算しないのが一般的な扱いのようです。
児童扶養手当と生活保護の関係
生活保護制度では「他の法律等による保障等を受けることができる者については、極力その利用に努めさせること」とされています。
したがって、児童扶養手当もこの「他の法律等による保障」に含まれるので、児童扶養手当の受給があるときは、その給付は生活保護基準上では「収入」と認定されます。
つまり、児童扶養手当を受給したときは、生活保護費が減額または支給されないことがあります。
<参考>
札幌市子育てガイド