離婚の種類

離婚の種類 

離婚には、
協議離婚−夫婦での話し合いによる離婚
調停離婚−家庭裁判所の調停による離婚
裁判離婚−家庭裁判所の判決または審判による離婚

の3つの種類があり、日本では約90%が協議離婚で離婚しています。

上の3種類の離婚のどの方式で離婚をしてもいいわけではありません。
@まず一番簡単な協議離婚で離婚ができるように話し合いを進めてみます。
 話し合いで取決めしたことは、必ず「離婚協議書」などの書面で残しましょう。
   ↓
   ↓ @の方法で離婚が決まらなければ
   ↓
A夫が話し合おうとしてくれない、話し合いが決裂したなどの理由で@の協議離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚の調停の申立をします。
調停が成立すれば取決めしたことは「調停調書」に書いてもらえます。
   ↓
   ↓ Aの方法で離婚が決まらなければ
   ↓
BAの調停で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚の裁判をおこすことができます。
裁判の最後には裁判官から「判決」が出て、長かった話し合い(争い)が終わります。

*離婚や遺産相続などの「家庭内でのトラブル」は、必ずAの調停をしてからでなければBの裁判の方法をとることはできません。
これを調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)といいます。


離婚の効果

離婚届を役所に提出して、それが受理されると夫婦の婚姻関係は終了します。
つまり「夫婦は同居し互いに協力し扶助する義務」といった婚姻中の夫婦の義務も、離婚が成立すると消滅します。

また離婚の成立によってあなたと夫の親族との関係も終了しますので、夫の親の介護や同居をする必要性もなくなります。

ただし夫婦が離婚をしても親子(父と子、母と子)の関係は消滅しません。
離婚後はあなたが子供を引き取って育てることになっても、父と子の親子関係は消滅しません。

父親は子どもの扶養をする義務がありますし、将来に離婚した夫が死亡したときには、あなたはもうその人の妻ではないので相続人にはなりませんが、子供は相続人になります。