夫婦が話し合いをしてその結果夫婦の双方が合意して離婚をする方法なので、基本的に費用はかかりません(ただし離婚協議書などの作成を専門家に依頼するときには費用がかかります)。
夫婦が話し合う時間を持ち、お互いに自分の意見だけを主張せずに話し合いができれば、この方法で離婚をすることはできそうです。
しかし、それは簡単なことではありません。
夫が話し合う姿勢を見せてくれない、話し合ってもお互いに自分の意見だけを主張して話し合いがまとまらない、夫が行方不明などの場合は協議離婚は大変難しくなります。
90%以上が協議離婚
厚生労働省の「平成16年人口動態統計上巻」によると、平成15年に離婚した件数は283,854件で、うち協議離婚が90.7%、調停離婚が8.4%、審判離婚が0%、判決による離婚が0.9%です。
離婚=裁判所 というイメージがあるかもしれませんが、実際は離婚したほとんどのケースが協議離婚によるものです。
協議離婚の場合の離婚理由
「夫と性格が合わない」「姑とそりが合わない」という理由でも、協議離婚では夫婦が離婚することに同意をすれば離婚届を提出して離婚が成立します。
つまり夫婦が離婚することに同意をすれば、離婚の理由は何でもよいことになります。
裁判所で離婚を争うときは法律で決められた離婚理由に該当していなければならないので、上のような理由で離婚を請求することは認められません。
協議離婚のいい点・悪い点
(いい点)
・費用がかからない(夫婦で「離婚協議書」を作成した場合)
・夫婦間で合意ができれば、比較的短期間で離婚の成立が可能
・離婚の手続が簡単(離婚届に署名・押印して役所に提出)
(悪い点)
・十分な話し合いがされないうちに、離婚が成立することがある
・あまりよく考えずに離婚をしてしまい、後悔する人(特に女性)が多い
離婚には夫婦双方とも合意をしているが、慰謝料、財産分与などの話し合いがつかない場合
慰謝料や財産分与の金額や支払い方法は、離婚届に書く必要はありません。
子供の親権者をどちらにするのかまたは新しい本籍地など、離婚届に書くことさえ決めれば離婚届を出すことができます。
離婚することには合意しているが、慰謝料や財産分与などの条件面での話し合いがつかないときは、まず離婚を協議離婚で成立させて慰謝料や財産分与などについては、引き続きの話し合いや調停で決めることもできます。
しかし先に離婚が成立してしまうと、急にその後の話し合いに参加しなくなる男性も少なくなりません。(なぜなら、男性側に何らかの支払い義務が課せられる場合が多いから)
できれば慰謝料や財産分与などの条件については、離婚届けを提出する前に話し合って決めておきましょう。
つまり
離婚と条件についての十分な話し合い
↓
離婚協議書、公正証書の作成
↓
離婚届の提出、離婚の成立 というのが理想です。
協議離婚でおこるトラブル 〜勝手に離婚届を出されそう
夫が勝手に離婚届を提出する心配があるときは、夫婦の本籍地の役所に「離婚届の不受理申出」を出しておきます。
これにより離婚届が役所に受理されるのをストップできますが、有効期間は6ヶ月間ですので半年ごとに届出をしなければなりません。
協議離婚でおこるトラブル 〜離婚届に署名押印したあと気が変わった
協議離婚の成立時期は離婚届に署名・押印したときではなく、離婚届を役所に提出して受理されたときです。
そして離婚が有効に成立するためには、離婚届を役所に提出した時点で夫婦双方に”離婚をする意思”と”離婚届を提出する意思”がなければなりません。
では「やっぱり離婚はしたくない!」と夫に伝えたにもかかわらず、夫が離婚届を提出してしまった場合は離婚は成立しないのでしょうか?
一度役所に離婚届が受理されてしまうと離婚したという事実が戸籍に記載されますから、簡単にそれを取り消すことはできません。
離婚届が役所に受理されてしまった場合には、家庭裁判所に「離婚無効の調停」または「離婚無効の訴え」をおこして離婚が無効であることを争うことになります。
協議離婚の多くの場合は行政書士が関わることができます。話し合いの進め方、離婚協議書や公正証書についてなどご相談ください。