調停離婚

「調停」は裁判とは違って家庭裁判所での”話し合い”なので、弁護士に頼まなくても、自分で申立書の作成から、実際の調停での話し合いまでをすることができます

調停では、基本的には調停を申し立てた人(申立人)と申し立てられて人(相手方)は、別々に調停室に呼ばれて調停委員から事情を聞かれます。
申立人と相手方が、裁判所で顔を合わせないようにできるだけ配慮がされています(待合室も別々)。

調停の費用は、印紙と切手を裁判所に収めるだけで2,000円程度です。
通常3〜4回くらい調停が開かれ、申立てから調停が終わるまで半年間くらいかかります。

ただし調停は裁判ではないので、調停の相手方(夫)が裁判所の呼び出しに応じなかったり、調停で話し合いがつかずに調停が不成立になることもあります。
(「調停だから出頭に応じなくても良い」ということではありません)

調停では”離婚すること”そのこと自体を争うこともできますが、慰謝料、財産分与、子供の親権など夫婦での話し合いがつかない部分についてだけ、調停を申し立てることもできます。


調停で離婚しても、協議離婚にできる

調停で離婚が成立すると、離婚後の夫とあなたのそれぞれの戸籍には「調停離婚」という言葉で離婚した事実が記載されます。
将来子供がその戸籍を見て、裁判所の調停で離婚した事実を知ってショックを受ける可能性があるので、このような記載を嫌う人もいます。

そのような時は、夫婦の合意があれば調停離婚であっても、協議離婚として調停を成立させることができます。
詳しくは、調停が成立する前に調停委員の方に相談してください。

ちなみに協議離婚は離婚届が役所に受理されたときに離婚が成立しますが、調停離婚は調停が成立したときに離婚が成立します(ただし調停離婚のときも役所に離婚届の提出は必要)。


調停調書の効力

調停が成立すると裁判所では「調停調書」が作成され、離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権者の指定など、調停で夫婦が合意したことについて記載したものが作成されます。

調停調書には、裁判の「判決」や公正証書と同じ効力があります。
つまり調停調書に書かれた内容(金銭の支払いなど)が守られないときは、相手方の財産に差押えをすることができますので、調停調書をもらったらよく内容を確かめることが重要です。

*離婚の調停には、行政書士が関わることはできません。ご自分で手続をとっていただくか、弁護士に依頼することになります。