内縁とは
内縁とは「婚姻意思(互いに将来にわたって肉体的・精神的結合を伴った生活を続けていこうとする意思)をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、法に定める婚姻の届出をしていないため法律的には正式の夫婦と認められない事実上の男女の結合関係」と学説上定義されます。
法の保護に値する内縁として認められるためには、社会観念上夫婦同然の共同生活をしようとする合意と、その合意に基づく夫婦同然の共同生活が存在していること(実態)が必要です。
同棲と内縁は区別するのが難しいところですが、同棲は内縁と同様に夫婦同然の共同生活がある点では共通していますが、同棲には婚姻意思がない点で内縁と区別されます。(実際に明確に区別するのは難しいこともあります。)
法律的には正式な夫婦とは認められない内縁ですが、正式な婚姻に認められる効果のほとんどが内縁にも認められています。
例:正式な婚姻と同様に内縁にも認められるもの
・同居、協力および扶助の義務
・貞操の義務
・婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、法定財産制
例:内縁には認められないもの(正式な婚姻にのみ認められる)
・夫婦同氏の原則
・配偶者相続権
・姻族関係
したがって、例えば内縁の一方が貞操義務に違反した(つまりは他の異性と肉体関係を持った)場合は、もう一方は内縁相手などに対して慰謝料請求をすることができます。
内縁の解消と慰謝料等の請求
内縁の当事者は、いつでも自由に内縁を解消することができます。
内縁の解消は一方的な意思によることもできますが、その解消の理由に正当な理由がない場合には内縁の不当破棄として、損害賠償請求の対象になります。
つまり、相手からの申し入れであなたが内縁を解消した場合、その解消の理由が「他に好きな人ができたから」というような正当な理由がないときは、相手に対して損害賠償請求をすることができます。
財産分与は、内縁解消の正当な理由の有無に関わらず、対象になる財産があれば互いに請求することができます。