夫婦財産契約書の作り方

「夫婦財産契約書」の作成の方法は、上記にもあるとおり「契約書の記載方式や内容は当事者が自由に定めることができますが、夫婦の平等や婚姻共同生活の本質に反する内容は、無効」とされます。

したがって、契約書を作成するときは「夫婦財産契約書」の作成に詳しい専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。もし、婚姻当事者だけで作成してしまった場合、せっかく「夫婦財産契約書」を作っても内容が無効だったり、登記をするときに申請を受け付けられないといったことが起こることも考えられます。

 

当事務所は離婚相談、離婚協議書の作成および離婚公正証書の作成を数多く手掛けておりますので、離婚事例から学ぶ「夫婦財産契約書」の作成のアドバイスをいたします。

 

ご相談・ご依頼の方法

ご依頼の場合には、夫婦財産契約書の原稿(メモ書き程度で構いません)を予め作成してください。それに基づいて面談の際により詳しい事情を伺い、契約書に記載する内容の具体的アドバイスをして契約書を作成します。

「HPを読んだけど、夫婦財産契約についてよく分からない」「私たちにはどのような内容のものを作れるのか具体的に教えて欲しい」という内容でのご相談も承っておりますので、遠慮なくご相談ください。

ご相談、ご依頼の料金表 

 

外国文の夫婦財産契約書・婚姻契約の作成にも対応します

翻訳料等は別途請求させていただきますが、英語その他の言語による婚姻契約書の作成にも対応いたします。