当事務所のメール相談では、下記のような相談には応じることができませんので、ご了承ください。
@ 匿名や偽名によるご相談
A 具体的な書面の作成や添削
B 調停、訴訟、税金、不動産登記に関することなど、行政書士業務以外のご相談
C 当事者以外の方からのご相談
D 余りに自己中心的な考えを持ち、相談に対するアドバイスを聞き入れようとする姿勢のない相談者からのご相談
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