不倫相手への慰謝料請求・内容証明

結婚している間は、夫婦はお互いに「夫婦生活を円満にする義務」があります。貞操の義務もそのひとつです。
夫に愛人がいる(いた)場合、妻はその愛人に対して慰謝料を請求することができます。それは、「夫と愛人の不倫によって、家庭の平和が乱されたことに対する精神的損害の賠償」、または「貞操の義務を侵害されたことに対する賠償」という考えに基づきます。

妻は夫、愛人それぞれに慰謝料を請求することもできますし、夫と愛人に共同で支払うように請求することもできます。慰謝料の金額は、
夫に対する慰謝料の請求で書いたように、ケースバイケースであって基準や相場というのはありません。

また、不倫の発覚によって夫婦が離婚したかどうかは、慰謝料の請求に関係ありません。つまり、夫の不倫は発覚したが夫婦が離婚しないという場合でも、妻は夫の愛人に慰謝料を請求できます。

ただし、次の場合は妻は愛人に慰謝料を請求することができません。
@ 夫婦の婚姻関係が、夫の不倫が始まる前に既に破綻していて、単なる戸籍上の夫婦に過ぎない場合。
A 夫が「俺は独身だ」をウソをついて、女性がそれを信じて不倫関係になった場合。
B 不倫することを夫が女性に強要した場合。

夫婦の「婚姻関係の破綻」とは?  

夫婦双方が婚姻関係を継続する意思を持たず、また婚姻関係維持のための行動や努力を何もしていない状態のこと。

 

慰謝料請求の方法

夫の愛人に慰謝料請求をする方法は、直接会って請求する、書面で請求する、調停や裁判を起こすなどいくつかの方法が考えられますが、行政書士などの専門家に依頼して内容証明という書式の書面によって、請求をするのが一般的です。

 

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