営業時間 平日/9:00〜18:00 土曜/9:00〜13:00 日曜・祝日/休み
札幌離婚相談ねっと(木田晶子行政書士事務所)〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西13丁目1-14エイケービル3階(北海道厚生年金会館すぐそば)面談の予約は 0120-258-512(通話料無料/受付専用) E-mail:kidanpo-050901@blue.ocn.ne.jp業務エリア(札幌市および札幌近郊)
所得税法上所得税が課税されるのは、「儲け」が生じたときです。損害賠償の一種である慰謝料は、損害を負った状態を元の状態に戻すためのもので儲けではないので、損害賠償の範囲を超えない程度の額の慰謝料であれば、所得税は課税されません。
妥当な慰謝料であるという証拠を確保しておくために、離婚協議書や公正証書を作成しておくと良いでしょう。
※ ここに記載した税金についての情報は一般的なものです。必ず税務署や税理士にそれぞれの案件で課税されるかどうかを確認してから手続きされるよう、お願いいたします。
相談については、こちらから