1 財産分与額が婚姻期間中に得た財産の額を大幅に超えた場合
2 離婚を贈与税や相続税を免れる手段をして使った場合
を除いて、財産分与に所得税は課税されません。
妥当な財産であるという証拠を確保しておくために、離婚協議書や公正証書を作成しておくと良いでしょう。
なお、財産分与の対象が不動産のときは、不動産の名義変更に関する税金についてもご覧ください。
※ ここに記載した税金についての情報は一般的なものです。必ず税務署や税理士にそれぞれの案件で課税されるかどうかを確認してから手続きされるよう、お願いいたします。
