離婚後のあなた(妻)の戸籍

多くの方は結婚時に”夫を筆頭者とする新しい戸籍”を作っていると思うので、そのケースでお話をします。

この場合、夫婦が離婚すると、あなた(妻)が結婚時の戸籍から抜けることになります。

したがって、離婚届けを出す前に、あなたは離婚後の戸籍をどうするのかを決めておく必要があります。

@あなたが筆頭者になって、新しい戸籍を作る。
  →この場合は、結婚時の姓または旧姓のどちらでも新しい戸籍を作ることができます。

A結婚前の戸籍、つまり親の戸籍に戻る。
  →この場合は、旧姓に戻ることになります。

という選択肢があります。

@の場合、さらにその本籍地をどこに置くかも決めます
通常は、離婚後の新しい住所地を本籍地にすることが多いようですが、日本国内であればどこに本籍地を置いても構いません。(本籍地と住所地は違います)

本籍地は役所に届出ればで簡単に変更することができるので、どこに置くかはそれほど難しく考える必要はないでしょう。

離婚後の子供の戸籍

上で「夫婦が離婚すると、あなた(妻)が結婚時の戸籍から抜けることになります」といいました。
つまり、結婚時の戸籍には、筆頭者である夫、妻と子が1つの戸籍に入っていますが、夫婦が離婚をすると妻だけがその戸籍から除かれることになります。
離婚後は母親が子供の親権者になるからといって、当然に子供の戸籍と姓が母親と一緒に変わるわけではありません。

子供はそのまま父親の戸籍に残ることになりますので、離婚後は母親が子供の親権者になる場合、母親と子供の戸籍は別々になってしまいます。
戸籍が別々でも、母と子の親子関係は証明されますし、親権者であることにも何ら問題はありません。
母親が離婚後も結婚時の名字を名乗る場合には、表向きは母と子の名字は同じですから大きな問題はないかもしれません。

でも、
・母親が子の親権者になるが、母(あなた)は旧姓に戻りたいので子供と名字が違ってしまう
・戸籍で母と子の親子関係を示す必要がある場合、2通の戸籍を用意しなければならない
・将来夫が再婚をすると、新しい妻とその子が夫の戸籍に入るので、戸籍に残っているあなたの子が可哀相
というような不都合がでてくることが考えられます。


夫婦が離婚をした後に、母と子が同じ戸籍に入る手続きがありますので参考にしてください。
@ 離婚届で、子の親権者を母親(あなた)とする。
A 離婚後に、あなたを筆頭者とする戸籍を作る。名字は旧姓、結婚時の姓のどちらでもよいです。
B 子が15歳未満の場合にはあなたが法定代理人となって、子の住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。
C 裁判所から交付される「許可審判書」を添付して、母親の本籍地の市役所に「入籍届」を提出します。

これで親権者である母と子が同じ戸籍に入り、また同じ名字を名乗ることができることになります。