多くの方は、結婚時に”夫を筆頭者とする新しい戸籍”を作っていると思うので、そのケースでお話をします。
この場合、夫婦が離婚すると、あなた(妻)が結婚時の戸籍から抜けることになります。したがって、離婚届けを出す前に、あなたは離婚後の戸籍をどうするのかを決めておく必要があります。
@ あなたが筆頭者になって、新しい戸籍を作る。
→ この場合は、結婚時の姓または旧姓のどちらでも新しい戸籍を作ることができます。
A 結婚前の戸籍、つまり親の戸籍に戻る。
→ この場合は、旧姓に戻ることになります。
という選択肢があります。または、
A あなたが旧姓に戻る
→ この場合は、結婚前の戸籍に戻る、または新しい戸籍を作ることを選択できます。
B あなたは婚姻時の姓を名乗りたい
→ この場合は、新しい戸籍を作ることになります。
というように、戸籍と姓の関係は考えることができます。
新しい戸籍を作る場合、さらにその本籍地をどこに置くかも決めます。
通常は、離婚後の新しい住所地を本籍地にすることが多いようですが、日本国内であればどこに本籍地を置いても構いません(本籍地と住所地は違います)。本籍地は、役所に届出ればで簡単に変更(転籍)することができるので、どこに置くかはそれほど難しく考える必要はないでしょう。
離婚後のあなたの姓 もご覧ください

