面接交渉権とは
面接交渉権とは、「離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった親が、未成年の子と面接する権利」のことです。たとえば、母親が子どもの親権者(監護養育権を含む)になった場合には、親権者とならなかった父親が面接交渉権を持つことになります。
判例でも、「親権もしくは監護養育権を有しない親は、未成熟の子と面接または交渉する権利を持ち、この権利は未成熟の子の福祉を害することがない限り、制限されたり奪われることはない」(要約)とされています。(つまり、面接交渉が子の福祉を害する場合には、権利といっても制限されることがある、ということ)
父親からの「子どもと会わせてくれないなら、養育費は支払わない」とか、母親からの「養育費をくれないなら、子どもと会わせない」というような主張は、認められません。面接交渉することと養育費を支払うことは、全く別々の権利・義務の関係にあります。
また、父親は子どもと離れて暮らしていても、たまに面談することで、「自分には養わなければならない子どもがいるんだ」ということが再確認でき、それが毎月の養育費の支払いにつながることもある、という側面があることも考慮にいれて、面接交渉を考えましょう。
面接交渉の回数の決め方
子どもが小さいときは、両親の都合のみで面接の日程を決めることができても、子どもが成長するにつれて学校行事や習い事などの予定で、面接の日程を決めるのが難しくなることがあります。
面接交渉を「1ヵ月に1回」と決めるのが一見良さそうに思えますが、逆にこの回数の制限が足かせになることも予想されます。
具体的な回数を定めずに「申し出があったときには、面接交渉を認める」とすることも可能です。
面接交渉が制限されるときは
前記のとおり、子どもとの面接交渉は「子の福祉が害されるおそれ」がある場合には、認めれません。たとえば、親が子に暴力を振るう、面接の度に子が情緒不安定になるなど、面接交渉が子に悪い影響を与える場合は、その親との面接は望ましくありません。
離婚協議書で面接交渉について取決めをしていても、家庭裁判所に「面接交渉の調停」の申立てをすると、その親との面接が制限できることがあります。また、子が15歳以上のときは必ず審判(調停より進んだ話し合い)の場で、面接交渉についてその子の意見を聞かなければならないことになっています。
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