結婚している夫婦には同居の義務がありますが、既に婚姻関係が破綻した夫婦や、冷却期間をおく必要がある夫婦にまで同居が強要されるものではありません。
したがって、正当な理由があれば夫婦は別居することができます。
夫婦が別居している間、つまり離婚までの別居期間は、夫婦で経済力がある方(通常は夫)が、別居をしている家族(妻や子ども)が資産・収入・社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用、つまりは生活費(これを「婚姻費用」といいます)を負担する義務があります。
この婚姻費用の額、支払い方法は、まず夫婦の話し合いで決めます。
お互いの収入や財産、子どもの数や年齢などを考慮して話し合いをすることになります。
婚姻費用の額が決まったら、口約束だけでは終わらせずに必ず書面で残しておくようにします。
また、別居期間が長期間に及ぶことがあらかじめ予測される場合には、公正証書にしておくとよいでしょう。
そうは言っても、毎月の決まった支出のほか、臨時の支出など細かいものも入れると具体的な金額を決めるのは簡単ではなく、夫婦の話し合いでは決まらないことも考えられます。
婚姻費用の額が夫婦間の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申し立てることができ、調停で解決ができない場合にはさらに審判に移行することになります。