協議離婚をするなら夫婦で取決めした内容を、必ず書面に残しましょう!
離婚をするときは、なかなか冷静に話し合いができず、早く別れたいばかりに簡単な口約束だけで別れてしまう、ということがよくあります。
そのため、とりあえずの問題は処理できても、慰謝料・養育費の支払や子供との面接交渉など長期間にわたるものは、後々約束が守られなくなったり「言った、言わない」の言い合いになることが考えられます。
離婚時には「何も問題を残さずに別れることができた」と思った場合でも、離婚にあたって取決めしたことは、きちんと「離婚協議書」(タイトルは何でもいい)として残しておくことが、とても大切です。
離婚協議書には、公正証書のように強制執行ができる効力はありませんが、将来養育費の請求を求める調停をおこすような場合には、この協議書が有力な証拠となり、請求する正当性があることを主張できます。
離婚協議書に記載する項目
・慰謝料の額と支払い方法
・財産分与の額と支払い方法
・養育費の額と支払い方法
・親権者はどちらにするか
・子どもと面談する場合は、その回数や方法 など
そして、最後に署名・押印をします。
離婚協議書の作成には、特に決まった書き方などはありません。
簡単な書式は、インターネットなどでも調べることができますが、より専門的で効果的な離婚協議書を作成したいときは、ご相談ください。
公正証書
公正証書とは?
公正証書(こうせいしょうしょ)…おそらく聞きなれない言葉でしょう。
公正証書は、公証役場(こうしょうやくば)で作ってもらう書面のことで、公証役場には公証人(こうしょうにん)という書面の作成の専門家がいます。
それでは、離婚と公正証書にはどういう関係があるのでしょうか?
離婚をするにあたり、取決めしたことは「離婚協議書」として書いて残しておきます。
離婚協議書に書いている内容は、離婚が成立した後でももちろん有効です。
しかし、夫が離婚協議書に書いているとおりに養育費などの支払をしないときは、どうなるのでしょうか。
その場合には、妻は
@ きちんと払うように、夫に連絡をする
A それでも効果がなければ、家庭裁判所で調停をする
B 調停で、夫がきちんと払うという約束を取り付けて、それを調停調書に書いてもらう
C それでも支払いがない、または遅れるときには地方裁判所に差押えの手続きをとる
という方法をとることができます。
一方、離婚協議書をあらかじめ公証役場で、公証人によって、公正証書(執行認諾文言付き)で作成しておけば、上の@〜Bの段階を踏まずに直接Cの差押えの手続きをとることができます。
したがって、公正証書には(ちょっと難しい言葉になりますが)
・債務名義としての効力
(誰に支払義務があるのか明確にし、その支払義務がある人の財産を差押えできる)
・証拠としての効力
(公証人が作った書類なので信用性が非常に高い)
・心理的圧力になるという効力
(約束を守らないと財産が差し押さえされるというプレッシャー)
が期待できます。
執行認諾文言付きの公正証書とは、公正証書の中に「公正証書に書かれた約束を守らないときは、強制執行されても構いません。」という内容を入れておくということです。
このページに書いていることを簡単にまとめると、
離婚をするにあたり取決めしたことは
口約束よりも離婚協議書、離婚協議書よりも公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておいたほうが、より効果があることがわかります。
公正証書の作成
公正証書は、基本的には当事者(離婚の場合は夫婦2人)が、公証役場へ出向いて作成します。
ただし、仕事の都合などで公証役場に行くことができないときなどは、委任状があれば代理人を立てて公正証書を作成することも可能です。
事前に「公正証書に記載したい内容」、つまり離婚にあたり取決めしたことをまとめておけば、公証人がそれを公正証書にしてくれます。
しかし、公証人は書面の作成の専門家ではあっても離婚問題の専門家ではありません。
あなたが考えた「公正証書に記載したい内容」に何も問題がなければ公正証書は作成されますが、それがあなた方夫婦にとって本当によい内容であるかどうかまで、公証人は判断をしてくれません。
したがって、できるだけ法律の専門家に公正証書に記載したい内容についてアドバイスを受けてから、公正証書の作成を依頼しましょう。
当事務所では、依頼者と私が面談や打合せをして離婚協議書の案を作成したあと、私が公証人とさらに打合せをして、より有効な離婚の公正証書の作成を目指しております。
また、公正証書作成にあたっては、公証役場へ納める手数料がかかります。
手数料は、協議書に記載する金額により異なりますが、離婚事件であれば3〜4万円くらいで収まるでしょう。
詳しくは、公証役場での手数料 をご覧ください。
公正証書(こうせいしょうしょ)…おそらく聞きなれない言葉でしょう。
公正証書は、公証役場(こうしょうやくば)で作ってもらう書面のことで、公証役場には公証人(こうしょうにん)という書面の作成の専門家がいます。
それでは、離婚と公正証書にはどういう関係があるのでしょうか?
離婚をするにあたり、取決めしたことは「離婚協議書」として書いて残しておきます。
離婚協議書に書いている内容は、離婚が成立した後でももちろん有効です。
しかし、夫が離婚協議書に書いているとおりに養育費などの支払をしないときは、どうなるのでしょうか。
その場合には、妻は
@ きちんと払うように、夫に連絡をする
A それでも効果がなければ、家庭裁判所で調停をする
B 調停で、夫がきちんと払うという約束を取り付けて、それを調停調書に書いてもらう
C それでも支払いがない、または遅れるときには地方裁判所に差押えの手続きをとる
という方法をとることができます。
一方、離婚協議書をあらかじめ公証役場で、公証人によって、公正証書(執行認諾文言付き)で作成しておけば、上の@〜Bの段階を踏まずに直接Cの差押えの手続きをとることができます。
したがって、公正証書には(ちょっと難しい言葉になりますが)
・債務名義としての効力
(誰に支払義務があるのか明確にし、その支払義務がある人の財産を差押えできる)
・証拠としての効力
(公証人が作った書類なので信用性が非常に高い)
・心理的圧力になるという効力
(約束を守らないと財産が差し押さえされるというプレッシャー)
が期待できます。
執行認諾文言付きの公正証書とは、公正証書の中に「公正証書に書かれた約束を守らないときは、強制執行されても構いません。」という内容を入れておくということです。
このページに書いていることを簡単にまとめると、
離婚をするにあたり取決めしたことは
口約束よりも離婚協議書、離婚協議書よりも公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておいたほうが、より効果があることがわかります。
公正証書の作成
公正証書は、基本的には当事者(離婚の場合は夫婦2人)が、公証役場へ出向いて作成します。
ただし、仕事の都合などで公証役場に行くことができないときなどは、委任状があれば代理人を立てて公正証書を作成することも可能です。
事前に「公正証書に記載したい内容」、つまり離婚にあたり取決めしたことをまとめておけば、公証人がそれを公正証書にしてくれます。
しかし、公証人は書面の作成の専門家ではあっても離婚問題の専門家ではありません。
あなたが考えた「公正証書に記載したい内容」に何も問題がなければ公正証書は作成されますが、それがあなた方夫婦にとって本当によい内容であるかどうかまで、公証人は判断をしてくれません。
したがって、できるだけ法律の専門家に公正証書に記載したい内容についてアドバイスを受けてから、公正証書の作成を依頼しましょう。
当事務所では、依頼者と私が面談や打合せをして離婚協議書の案を作成したあと、私が公証人とさらに打合せをして、より有効な離婚の公正証書の作成を目指しております。
また、公正証書作成にあたっては、公証役場へ納める手数料がかかります。
手数料は、協議書に記載する金額により異なりますが、離婚事件であれば3〜4万円くらいで収まるでしょう。
詳しくは、公証役場での手数料 をご覧ください。