間違ったイメージを持っていませんか?
テレビでは「夫の年金の半分をもらうことができる!」と、離婚の年金分割の制度を面白く紹介しているのを見かけます。
しかし、これは正しい表現ではありません。
妻は夫との合意があるときは、夫の年金の最大50%をもらうことができる、のであって、だれでも当然に半分をもらうことができるわけではありません。
例えば、夫が婚姻期間中はずっと厚生年金に加入していて、一方妻はずっと国民年金に加入していており、かつ夫婦間で合意ができれば、妻は夫の年金の50%をもらうことができる場合があります。
しかし、妻自身も厚生年金に加入していた場合や夫が国民年金に加入していた場合には、妻は年金分割を受けることができないケースもあります。
将来にどのくらいの額の年金をもらえるのかは、事前に調べることができます。
それを調べずに「夫の年金の半分がもらえるから、それを生活費に充てて…」と間違った情報だけで離婚をしてしまうと、結局は充分な年金をもらうこともできず、離婚したことを後悔することにもなりかねません。
きちんと調査をして、計画を立てて離婚の話し合いを進めるようにしましょう。
年金とは?
ここでいう年金分割の「年金」とは、実際に受け取る年金の額ではなく、社会保険事務所が保険料などを算定するときに用いる「標準報酬」を意味しています。
年金分割を決めると離婚後すぐに年金を受け取ることができるのではなく、妻(受取人)が年金を受給できる年齢に達していて、さらに妻自身が年金の受給資格期間(加入期間)を満たしているとき、初めて妻の本来の年金と合わせて支給されるものです
分割の対象になる年金
分割の対象になるのは、婚姻期間に納めていた厚生年金と共済年金の分だけです。
国民年金や企業年金、共済年金の職域部分などは対象になりません。
夫婦ともに自営業だったため、婚姻期間中に国民年金にしか加入していなかった場合は年金分割制度は適用されません。
再婚した場合、元夫が死亡した場合
年金分割によって得た年金は、妻の(一身専属の)財産になります。
したがって、離婚と年金分割をした後にあなた(妻)が再婚をしても(再婚相手が元夫であっても)、また元夫が死亡しても、あなたは終身に渡って年金を受取ることができます。
しかし、元夫が先立ってもあなたはもはや妻ではないので、遺族年金はもらうことはできません。
2つの制度がある、年金分割
平成19年4月から始まるのを「合意分割」、平成20年4月から始まるのを「強制分割」と名づけて説明をします。
@合意分割
平成19年4月以降に離婚(内縁の解消も含む)をすれば、婚姻期間中の厚生年金、共済年金を夫婦の合意で分割することができます。
つまり分割の割合は、あくまでも夫婦の話し合いで決めなければなりません。
妻の取り分は、最大で5割ですが婚姻期間や妻が加入していた年金の種類や加入期間により、実際にもらえる割合が1〜2割になることもあります。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所での調停や審判の手続のなかで決めることになります。
A強制分割
平成20年4月以降に離婚した専業主婦がいる夫婦(妻が国民年金の第3号被保険者)が対象です。
「強制分割」ですので、妻が社会保険事務所に請求をすれば、自動的に年金の半分が分割がされます。
夫との話し合いや合意は必要ありません。
ただし「強制分割」できるのは、平成20年4月以降の婚姻期間についてだけです。
それ以前婚姻期間の分は、やはり「合意分割」で分けるしかないので。話し合いでまとまらない場合は調停や審判の手続によることになります。
社会保険事務所に年金分割を請求する時の注意事項
分割の割合を決めて離婚をしただけでは、年金分割をもらうことができません。
社会保険事務所に請求をする必要があります。
請求をする時は、いくつかの書類を社会保険事務所に提出しますが、
中でも注意が必要なことについて、説明をします。
@請求ができる期間
請求ができるのは、原則として「離婚した日または内縁解消が解消したと認められるとき」から2年以内と考えてください。
A分割割合を定めた書類
この書類は、公正証書もしくは私署証書でなければなりません(公証役場で作成します)。
また、この書類にはたくさんの決められた要素を含めて書く必要があります。
これは夫婦が揃って作成しなければならない書類なので、間違って作成したので作り直ししなければならない場合であっても、夫の協力を得られないかもしれません。
分割割合を定めた書類を作成するときには、事前に専門家のアドバイスを受けることが必要です。
札幌離婚相談ねっとでは、公証人との打合せから公正証書の作成までをお手伝いいたします。