よくある質問 Q&A

Q1  夫から離婚しようといわれましたが、私(妻)は離婚したくありません

 夫と話し合いをする時間を見つけて、夫が離婚したいと思うようになった理由を聞き出し、問題を解決することはできないのか、お互いに妥協点を見つけることはできないのかを話し合い、結婚生活を続けるように努力をしてみるのが一番でしょう。

しかし、夫がまったく話し合いに応じてくれない、夫婦だけで話し合っても感情的になってしまい話し合いが進まないなどの場合は、両親や友達などの第3者に話し合いに入ってもらい、話し合いをスムーズに進めてもらうことも、ひとつの有効な方法です。

もし「結婚生活を続ける」ということで合意ができた場合、話し合って取決めした内容を「合意書」として、書面で残しておくことも大切です。

また、家庭裁判所には「夫婦関係円満調停」というのがあります。
これは家事調停委員(弁護士などの社会的な地位と広い見識がある方がなる)が、夫婦双方から話を聞き、再び円満な夫婦生活を送るための手助けをしてくれるものです。

裁判所を利用するといっても調停(話し合い)ですので、高い報酬を払って弁護士を依頼する必要はありません。
調停の費用も数千円程度で済みますので、利用してみてはいかがでしょうか。



Q2 夫が不倫をしました。
夫から離婚して欲しいといわれたのですが、そのような請求は認められますか


 不倫をしたのが夫、妻のどちらであっても、離婚原因を作った(不倫をした)人から離婚を求める裁判をおこすことは、裁判上認めれられません。

ただし、これは「裁判上認められない」というだけで、夫婦の話し合いで、夫婦双方が離婚に同意をすれば、離婚はできます。

また、離婚原因を作った人からの離婚請求でも、
@ 別居の状態が長期間続いている
A 離婚をしても経済的に困ることはない
B 未成年の子供がいない
といった場合には、離婚が認められた判例もあります。



Q3 夫の愛人に慰謝料を請求できますか

 結婚中に夫に愛人ができた場合、妻はその愛人に慰謝料を請求することができます。
それは、夫と愛人の不倫によって家庭の平和が乱されたので、その精神的な損害の賠償を求めることができるからです。

妻は夫、愛人にそれぞれ慰謝料を請求することもできますし、夫と愛人に共同して支払うように請求することもできます。

また、不倫の関係が発覚したことによって夫婦が離婚したかどうかは、慰謝料の請求に関係はありません。
つまり、離婚をしてもしなくても、妻は愛人に慰謝料を請求できます。

ただし、次に該当する場合には、慰謝料請求ができないので注意が必要です。

@ 夫婦の婚姻関係が夫の不倫の前に、既に破綻していて、単なる戸籍上の夫婦に過ぎない場合
A 夫が「俺は独身だ」とウソをつき、女性はそれを本当と信じて交際している場合
B 夫が不倫することを、女性に強要した場合

は、妻は愛人(女性)に不倫の慰謝料を請求することはできません。

婚姻関係の破綻とは…夫婦双方が婚姻関係を継続する意思を持たず、また婚姻関係維持のための行動や努力を何もしていない状態のこと。



Q4 夫は外国人です。離婚するには、どのような方法がありますか

 外国人と日本人の夫婦が、日本に継続して住んでいる場合は、日本の法律に従い協議離婚、調停離婚、裁判離婚の方法で離婚をすることができます。

たとえば、外国人と日本人の夫婦の双方が離婚することに合意をして、離婚届を役所へ提出してそれが受理されれば、協議離婚が成立します。
日本人同士の夫婦の場合と、同じです。

ただし、注意をしなければならないのは、外国には協議離婚の制度がない国がたくさんあることです。

日本では、正式に協議離婚が成立しても、相手の外国人の国で「日本で成立した離婚が、正式な離婚だ」と認められなければ、相手の国では離婚が成立しないことになります。
その場合は、外国で改めて離婚裁判などをやらなければならない場合もあります。

したがって、外国人の配偶者と離婚する場合は、あらかじめ、どの国の法律を使って、どのような方法で離婚を成立させれば、お互いの国で離婚が成立するのかを調べておく必要があります。

相手の国の法律の調べ方がわからない、離婚の方法がわからない場合などは、どうぞご相談ください。



Q5 内縁関係にある男性と、関係を解消したいのですが、慰謝料などを請求することはできますか

結婚と内縁の違いは「婚姻届」が出されたかそうでないか、にあります。

最近では、様々な事情で婚姻届を提出せずに内縁関係にあるカップルがたくさんいますが、外見上そして実際の生活でも、結婚した夫婦と同じ場合がほとんどです。

内縁関係の解消については、婚姻している夫婦が離婚する場合と同様に扱われます。
つまり、男性の側に不倫などの内縁関係を解消する原因がある場合には、女性は男性に対して慰謝料を請求できますし、もちろん財産分与を求めることもできます。

ただし、内縁関係の状態では法律的には「配偶者同士」ではないので、
内縁関係にある一方が死亡しても、もう一方が財産を相続することはできません。
その場合には、あらかじめ「遺言」を書いておくことで、トラブルを事前に防ぐことができます。



Q6 離婚をするにあたり、夫から慰謝料、養育費、不動産などの財産分与を受けた場合、私や夫に税金がかかるのでしょうか

離婚にあたって支払われる慰謝料、財産分与、養育費などの金銭給付は、いづれも社会的に見て妥当な金額である限りは贈与にはならず、したがって贈与税はかかりません。

また、金銭以外の不動産などの資産の移転があった場合は、譲渡所得税の対象となり、譲渡した人に所得が生じれば課税されることになります。

詳しくは税務署または税理士にお問合せください。