DV 〜 配偶者からの暴力
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者だけでなく、恋人、婚約者、同棲相手、別居中の配偶者、元の配偶者、元の恋人など「親密な関係にあるパートナーからの暴力」のことです。
夫婦だから、恋人だから、同棲相手だからといって、暴力が許されることは、絶対にありません。
いくら、親密な関係にある人からの暴力でも、それは犯罪になります。
暴力と聞くと、”殴る、蹴る、平手で打つ、物を投げる、首を絞める”など直接肉体に与える暴力をイメージしますが、その他にも
・言葉の暴力(ののしる、無視する、脅す)
・性的な暴力(セックスの強要、AVを無理やり見せる)
・経済的な暴力(生活費を渡さない、金銭的な自由を与えない)
・社会的な暴力(人間関係・行動を監視したり制限する)
といったことも、暴力に当てはまります。
このような暴力は、通常は「家庭内」で行われるため、表面には出てこないこと、プライベートなことと被害者(女性)が考えて、忍耐強く我慢するケースが多いため、問題が表面化したときには大きな問題になっている場合があります。
DVはあなた(被害者)が我慢をしていれば、解決する問題ではありません。
また、DVはあなたの子供にも計り知れない深刻な影響を及ぼします。
夫や恋人からの暴力に悩んでいる方、どうぞ勇気を出して相談をしてください。
暴力DVから逃げる方法をアドバイスいたします。
意外と多い、暴力を理由とする離婚
平成15年度司法統計調査によると、家庭裁判所の婚姻関係事件における妻からの申立て理由のうち、夫による暴力(第2位)と精神的に虐待すること(第4位)を合わせると、第1位の性格の不一致を上回るそうです。
想像以上に、夫の妻に対する暴力や虐待行為が多いことがわかります。
DVの相談窓口
・地方裁判所
保護命令(接近禁止命令や退去命令)の申立てができます。
・配偶者暴力相談支援センター
各都道府県にあり、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護のため
@相談機関の紹介
A医学的、心理的カウンセリング
B一時保護(いわゆる「シェルター」)
C自立支援のための各種情報の提供、助言など
D保護命令利用のための情報提供など
を行なっています。
その他、市区町村役場、福祉事務所、警察の相談窓口などでも、配偶者からの暴力に関する相談を行なっています。
保護命令(接近禁止命令や退去命令)の申立てができます。
・配偶者暴力相談支援センター
各都道府県にあり、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護のため
@相談機関の紹介
A医学的、心理的カウンセリング
B一時保護(いわゆる「シェルター」)
C自立支援のための各種情報の提供、助言など
D保護命令利用のための情報提供など
を行なっています。
その他、市区町村役場、福祉事務所、警察の相談窓口などでも、配偶者からの暴力に関する相談を行なっています。