いわゆる「裁判」ですので、裁判所では戸籍上は夫婦でも「原告」「被告」と呼び合います。
離婚の裁判を起すには、夫婦の離婚の原因が、民法770条の1〜5項に書いてある離婚原因のどれかに該当していなければなりません。
1項 配偶者に不貞な行為があったこと
つまり”不倫”です。
夫か妻が不倫をした場合、妻または夫から離婚を求めることができます。
2項 配偶者から悪意の遺棄があったとき
夫が家族を置いて家を出て行った、夫が稼ぎをギャンブルに使って生活費をくれないなどがる場合、妻は離婚を求めることができます。
3項 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4項 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5項 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
これは、広く解釈して離婚原因に当てはめることができます。
たとえば、「夫と性格が合わない」「姑とそりが合わない」というだけでは裁判で離婚を求めることはできませんが、これらのことが原因で「結婚生活を継続できない重大な問題が夫婦間にある」のであれば、離婚を請求できる場合もあります。
夫婦の話し合いで双方が離婚に合意する(協議離婚)のであれば、離婚の理由は上記に書いているもの以外でも構いません。
つまり協議離婚では、合意があれば特に「これ」といった理由がなくても離婚はできます。
裁判は調停よりも手続きが難しくなるので、通常は弁護士に依頼します。
弁護士の報酬・費用と裁判所に収める費用をあわせると、数十万円かかります。
裁判の期間は半年くらいで終わることもあれば、数年間かかることもあります。
裁判を起された人は、必ず裁判に応じなければなりません。
裁判官から「判決」として「離婚をする」または「離婚をしない」、慰謝料や財産分与の額を決めてもらいます。
判決に不服があれば「控訴」をして、さらに上級の裁判所で争うことができます。
*行政書士は、離婚の裁判に関わることはできません。