国際離婚

日本の離婚の種類には協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は離婚届を書いて提出するだけですので、このように簡単で手軽な方法で離婚ができるのは世界的にも珍しいようです。

例えば北米の国のほとんどの州では、夫婦が離婚に合意をしていても裁判所で法律で決められたとおりの離婚手続きを経た後でなければ離婚をすることはできません。

さらにフィリピンでは、原則として絶対的離婚(日本でいう‘離婚‘)は認められず、相対的離婚(法定別居)しか認められていません。
ただし例外として、イスラム教徒同士では絶対的離婚が認められたり、外国の離婚判決は一定の要件のもとでフィリピンにおいても承認されたりします。

先程挙げた北米の国のように、外国には「離婚は裁判の手続きを踏まなければならない」という制度の国がたくさんあります。
これがどのように日本の離婚手続きに関わるかというと、外国では日本の協議離婚は離婚として認められない場合があるということです。

国により離婚の制度や法律は様々ですので、これが国際離婚が非常に難しいとされる一つの理由でしょう。
また離婚を考えたときには既に夫婦の歯車は噛み合っていない場合が多いので、誠実に話し合いに応じてくれない、既に外国人夫が本国に帰っている、夫が外国での離婚の手続きを調べてくれないなどといった事情も、国際離婚を難しくする理由でしょう。

ただし国際結婚のご夫婦であっても、日本の方式で協議離婚をすることは可能です。

その根拠は「法の適用に関する通則法」という法律にあり、これには国際結婚、国際離婚など私人間の国際関係についてたくさんの規定があります。

その第27条の離婚に関する規定には、次のように書かれています。
@ 夫婦の本国法が同じであるときは、その法律による。
A @に該当する法律がないときには、夫婦の生活の基盤がある場所の法律による。
B @およびAに該当する法律がないときには、夫婦が最も密接に関係ある場所の法律による。
ただし、夫婦の一方が日本に生活の基盤がある日本人の場合は、日本の法律による。

つまり外国人と日本人の夫婦が日本で継続して生活している場合は、但書きから日本の法律に定める方式で離婚をすることができます。

ということは日本人同士の夫婦が離婚をする場合と同じですから、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の方法で離婚をすることができます。
夫婦双方が離婚することに合意をしていれば、離婚届に必要事項を記入して役所へ提出し受理されれば協議離婚が成立します。

そして次の段階として、日本で離婚が成立したことを相手の国の大使館などに報告をすれば相手の国でも離婚が成立したことになります。

協議離婚の制度がある中国、韓国ではこのやり方で大丈夫でしょう。
しかしここで問題になるのが、先程触れたように協議離婚が相手の国では離婚と認められないことがあることです。

日本の裁判所の離婚判決があれば、それが外国でも認められる場合がありますから、方法としては離婚裁判をやることが考えられます。
また調停手続きを取った場合でも「調停調書」には確定判決と同一の効果がある旨が記載されますから、これであれば離婚裁判よりも簡単な手続きで済む場合もあります。

日本でどの方式で離婚を成立させれば相手の国でも有効であるかは国または州により異なりますので、あらかじめしっかりと相手の国の離婚の法律や制度を調べたうえで離婚の手続きに取り掛かりましょう。