婚約の破棄

婚約とは

婚約とは「将来結婚しよう」という男女の約束のことです。
将来結婚することについて2人の間に合意(口約束でもOK)があれば、それだけで婚約は成立します。

婚約には、結納や婚約指輪の授受が必ず必要なわけではありません。
また公然性も必要ありませんから、両親が婚約の事実を知らなくても2人に結婚の約束があれば婚約は成立します。

一旦婚約をしてもその後に一方が結婚の意思を失くした場合は、婚約を解消することは自由です。
婚約を解消したいという意思が相手に伝われば、婚約を解消する特別な手続きは必要ありません。

2人が合意の上で婚約を解消した場合は、互いに慰謝料の請求を行わないのが一般的です。
ただし、一方が正当な理由がないのに婚約を解消することを婚約の不当破棄といい、損害賠償(慰謝料含む)請求や結納の返還問題に発展することがあります。


損害賠償の請求

あなたが婚約者(男性)と婚約を解消したとしましょう。
あなたが婚約者に対して損害賠償請求できるかどうかは、あなたが婚約を解消した理由が正当な理由といえるかどうかがポイントになります。

正当な理由とは 「円滑かつ正常な婚姻生活を将来営めない原因となりうる客観的で具体的な事情」とされ、例えば
・婚約者に他の交際相手がいることが判明した
・婚約者から虐待や侮辱を受けた
・婚約者が挙式や婚姻の届出を合理的な理由がないのに一方的に延期する
・婚約者が態度を豹変させ極めて残酷な態度を取るようになった
ことなどが挙げられます。

あなたが婚約を解消したことに正当な理由がある場合、または婚約者が正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合、あなたは婚約者に損害賠償を請求することができます。

また、あなたが婚約解消したことに正当な理由がない場合(単に性格が合わない、親が反対しているなど)は、あなたは婚約者に損害賠償請求をすることができません。
婚約者が婚約解消したことに正当な理由がある場合(あなたに他の交際相手がいるなど)は、逆にあなたが損害賠償を請求されることがあります。


損害賠償の範囲

損害賠償には、財産的損害と精神的損害の両方を含みます。
○財産的損害
挙式や披露宴の予約金、衣装代、婚礼道具の購入費用、それから結婚退職をしている場合には退職しなかったら得られたであろう給料なども請求の対象になります。

○精神的損害(慰謝料)
婚約期間の長短、婚約期間の性交渉の有無、婚約解消に至った諸事情を考慮して慰謝料請求をすることが可能です。


結納金の返還

判例から、結納は「婚約の成立を証拠付ける手付けの一種であると同時に、婚姻の成立を目的とした贈与」と解釈することができます。
したがって、婚約が結婚に至らずに解消された場合は、あなた(女性)側が受け取った結納は法律上は不当利得になりますから、原則として現に利益を受ける程度の範囲で相手に返さなければなりません。

ただし、結納を贈ったほう(男性側)に婚約解消の原因や責任がある(婚約解消の正当な理由がない)場合には、男性側はあなた側に結納の返還を求めることができないと一般的に解されています。
結婚生活が開始されれば、結納の返還を求めることができないのが原則ですが、例外的に婚姻期間が極端に短いうちに婚姻が解消されるような場合には、結納の返還を求めることができます。


損害賠償などの請求の方法

まずは、当事者間で話し合いましょう。
当事者間といっても2人だけではなくそれぞれの親が話し合いに加わることも可能です、とはいっても最終的には当事者である2人が納得して合意をする必要があります。

相手方が話し合いや慰謝料などの支払いに応じない場合には、行政書士などに内容証明を出してもらうことであなた側の強い意思表示をすることも可能ですし、裁判所の調停を利用して話し合う方法もあります。

内縁の解消

内縁とは

内縁とは「婚姻意思(互いに将来にわたって肉体的・精神的結合を伴った生活を続けていこうとする意思)をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、法に定める婚姻の届出をしていないため法律的には正式の夫婦と認められない事実上の男女の結合関係」と学説上定義されます。

法の保護に値する内縁として認められるためには、社会観念上夫婦同然の共同生活をしようとする合意と、その合意に基づく夫婦同然の共同生活が存在していること(実態)が必要です。

同棲と内縁は区別するのが難しいところですが、同棲は内縁と同様に夫婦同然の共同生活がある点では共通していますが、同棲には婚姻意思がない点で内縁と区別されます。(実際に明確に区別するのは難しいこともあります。)

法律的には正式な夫婦とは認められない内縁ですが、正式な婚姻に認められる効果のほとんどが内縁にも認められています。

例:正式な婚姻と同様に内縁にも認められるもの
・同居、協力および扶助の義務
・貞操の義務
・婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、法定財産制

例:内縁には認められないもの(正式な婚姻にのみ認められる)
・夫婦同氏の原則
・配偶者相続権
・姻族関係

したがって、例えば内縁の一方が貞操義務に違反した(つまりは他の異性と肉体関係を持った)場合は、もう一方は内縁相手などに対して慰謝料請求をすることができます。


内縁の解消と慰謝料等の請求

内縁の当事者は、いつでも自由に内縁を解消することができます。
内縁の解消は一方的な意思によることもできますが、その解消の理由に正当な理由がない場合には内縁の不当破棄として、損害賠償請求の対象になります。

つまり、相手からの申し入れであなたが内縁を解消した場合、その解消の理由が「他に好きな人ができたから」というような正当な理由がないときは、相手に対して損害賠償請求をすることができます。

財産分与は、内縁解消の正当な理由の有無に関わらず、対象になる財産があれば互いに請求することができます。