夫婦財産契約・PRENUPとは

結婚前に離婚を想定している人は少ないと思いますが、離婚するときは財産分与や養育費などの話合いにとても苦労するのが現実です!!
婚姻届を出す前に「夫婦財産契約」を締結して財産に関するルールを決めておけば、離婚の話合いに膨大なエネルギーを使うこともなく、スムーズに新たな人生のスタートができるかもしれません。

日本の民法には、夫婦の財産に関する制度として「契約財産制」と「法定財産制」の2つの制度があります。
「夫婦財産契約」を締結した夫婦は「契約財産制」を、夫婦財産契約を結んでいない夫婦は「法定財産制」を自動的に適用することになります。

 

契約財産制は旧民法からある制度ですが、家庭内で男性優位が一般的だった日本の習慣になじまないことや、契約の締結及び登記が婚姻前でなければならない厳格さなどからほとんど利用されず、「法定財産制」によるのがほとんどでした。

しかし現在、女性の社会的・経済的地位の向上や国際結婚の増加により、この制度が見直されてきています。 実際にアメリカを始め多くの国では、婚姻契約(PRENUP,プリナップ プレナップ)を締結するのは珍しいことではありません。


法定財産制とは

「法定財産制」では、夫婦の財産の帰属を

  1. 特有財産(結婚前から各々が持っていた財産、婚姻中に親から相続した財産など)
  2. 共有財産(夫婦の共同生活に必要な家財など)
  3. 実質的共有財産(婚姻中に夫婦が協力して取得した不動産、預貯金などで夫婦の一方の名義となっているが、実質的には夫婦の共有に属すると思われるもの)

の3つに分けることができます。 離婚時の財産分与で問題となるのは、2.共有財産と3.実質的共有財産についてです。(3.が問題になるのは、財産は対外的には名義人の単独所有として扱われるが、対内的には共有財産として考えなければならないから)


契約財産制/夫婦財産契約とは

「夫婦財産契約」とは、夫婦は共同生活の費用をどのように負担し、婚姻中に取得した財産をどのように帰属させ、財産をどのように管理・運営していくかといったことルールとして決め、これを婚姻の届出前に契約として締結することです。

「夫婦財産契約」を締結しておけばこの契約の内容が夫婦間に適用されますが、契約がなければ上記の「法定財産制」によることになります。

「夫婦財産契約」を締結しても、契約に定めのない事項については「法定財産制」が適用されます。

 

「夫婦財産契約」は婚姻前に締結される必要があり、契約書の記載方式や内容は当事者が自由に定めることができます。(記載内容の例:財産の所有・管理・処分、使用収益、債務の負担、婚姻費用の分担、婚姻解消後の財産の清算についてなど)

しかし、公序良俗や強行規定、夫婦の平等や婚姻共同生活の本質に反する内容は、無効とされます。

「夫婦財産契約」は、原則として婚姻後の変更は認められませんので、婚姻の届出後に「夫婦財産契約」を締結したり、「夫婦財産契約」を解除して「法定財産制」にすることはできません。 「夫婦財産契約書」の中に「当事者の意思で、変更や解除をすることができる」と書いても、それは無効になります。

 

また、契約の内容を夫または妻の相続人・包括受遺者や第3者に効力を及ぼすためには、登記をしなければなりません。(登記は夫婦財産契約書を添付して、夫婦の氏の称するほうの住所地の法務局の不動産登記課の窓口に申請します)

 


夫婦財産契約は、こんな方に役立ちます

@ 離婚の場合を考え、できるだけ争いを防ぎたい方(これから婚姻届を出す方に限ります)
A 資産を持つ中高年同士の再婚で、相続の争いを残したくない方(同 上)
B 外国人と婚姻される方(外国法を準拠法にして夫婦財産契約をした場合、日本において登記したときは婚姻後でも有効な場合があります)

夫婦財産契約書の作り方

「夫婦財産契約書」の作成の方法は、上記にもあるとおり「契約書の記載方式や内容は当事者が自由に定めることができますが、夫婦の平等や婚姻共同生活の本質に反する内容は、無効」とされます。

したがって、契約書を作成するときは「夫婦財産契約書」の作成に詳しい専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。もし、婚姻当事者だけで作成してしまった場合、せっかく「夫婦財産契約書」を作っても内容が無効だったり、登記をするときに申請を受け付けられないといったことが起こることも考えられます。

 

当事務所は離婚相談、離婚協議書の作成および離婚公正証書の作成を数多く手掛けておりますので、離婚事例から学ぶ「夫婦財産契約書」の作成のアドバイスをいたします。

 

ご相談・ご依頼の方法

ご依頼の場合には、夫婦財産契約書の原稿(メモ書き程度で構いません)を予め作成してください。それに基づいて面談の際により詳しい事情を伺い、契約書に記載する内容の具体的アドバイスをして契約書を作成します。

「HPを読んだけど、夫婦財産契約についてよく分からない」「私たちにはどのような内容のものを作れるのか具体的に教えて欲しい」という内容でのご相談も承っておりますので、遠慮なくご相談ください。

ご相談、ご依頼の料金表 

 

外国文の夫婦財産契約書・婚姻契約の作成にも対応します

翻訳料等は別途請求させていただきますが、英語その他の言語による婚姻契約書の作成にも対応いたします。