最近は、モラハラ(モラルハラスメント)という言葉が一般的に認知され始めたこともあると思いますが、離婚相談の中でも「夫(又は妻)からの言葉のDVがある」というケースが非常に多くなりました。

夫又は妻の一方に言葉のDVがあるご夫婦が離婚する場合でも、まずは協議離婚できるかどうか検討するのが一般的でしょう。
ただし、協議離婚は、夫婦が対等に話し合える環境になければ、互いに納得のいく話し合いをすることができない、と私は考えています。

したがって、夫又は妻の一方に言葉のDVがあるときは、既に夫婦は対等な関係にはありませんので、今後の離婚の話し合いでも対等に話し合うことはほぼ不可能でしょう。

このように、夫又は妻の一方に言葉のDVがあるために、夫婦間で協議離婚の話し合いが難しいという場合は、次の方法をとれるかどうかを検討します。

  • まずは別居をして、その後協議離婚の話し合いを行なう
  • 親族等を間に入れて、協議離婚の話し合いを行なう
  • 弁護士を代理人に立てて、協議義婚の話し合いを行なう
  • 離婚調停を利用する など

以上の方法には、それぞれにメリット・デメリットがあります。

札幌離婚相談ねっとでは、ご相談者から詳しい事情を伺ったうえで、一緒に協議離婚の可能性と方向性を検討してまいります。

夫又は妻からの言葉のDVに悩んでいる、そのような配偶者と離婚したいという方は、ぜひ札幌離婚相談ねっとへご相談ください