DV (ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者だけでなく、恋人、婚約者、同棲相手、別居中の配偶者、元配偶者、元恋人など親密な関係にあるパートナーから受ける暴力のことです。

暴力と聞くと、”殴る、蹴る、平手で打つ、物を投げる、首を絞める”など直接肉体に与える暴力をイメージしますが、その他にも

  • 言葉の暴力(ののしる、無視する、脅す)
  • 性的な暴力(セックスの強要、AVを無理やり見せる)
  • 経済的な暴力(生活費を渡さない、金銭的な自由を与えない)
  • 社会的な暴力(人間関係・行動を監視したり制限する)

といったことも、暴力に当てはまります。

「札幌離婚相談ねっと」でも多くのDVの相談を受けており、相談者の状況に応じて、

  • 警察署に提出する「被害届」や「告訴状」の作成
  • 他の相談機関の紹介
  • 弁護士や警察と連携して対応

を行っています。

日常の相談を通じて、「配偶者におびえながら生活している」「配偶者の様子や顔色を伺いながら生活している」という方が、とても多いことに驚いています。

離婚を専門に扱うことができる行政書士として、どのようなサポートができるのか、日々考えています。

行政書士には相談者や依頼者の守秘義務がありますので、相談に来たことや相談内容を外部に漏らすことはありません。

DV被害で悩んでいる方は、勇気をもってぜひご相談ください