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<title>札幌 離婚 相談/札幌の離婚相談専門/札幌離婚相談ねっと</title>
<link>http://www.sappororikon.com/</link>
<description>専門の女性行政書士が、離婚協議書作成、慰謝料、財産分与、養育費などの離婚に関する様々な問題の解決をお手伝いする「札幌離婚相談ねっと」のホームページです。お気軽ご相談ください。札幌市および札幌近郊を中心に活動しています。</description>
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<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13282623.html">
<title>夫婦財産契約書の作り方</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13282623.html</link>
<description>「夫婦財産契約書」の作成の方法は、上記にもあるとおり「契約書の記載方式や内容は当事者が自由に定めることができますが、夫婦の平等や婚姻共同生活の本質に反する内容は、無効」とされます。 したがって、契約書を作成するときは「夫婦財産契約書」の作成に詳しい専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。もし、婚姻当事者だけで作成してしまった場合、せっかく「夫婦財産契約書」を作っても内容が無効だったり、登記をするときに申請を受け付けられないといったことが起こることも考えられます。 &amp;...</description>
<dc:subject>夫婦財産契約・ＰＲＥＮＵＰ</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-06-10T10:50:35+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
「夫婦財産契約書」の作成の方法は、上記にもあるとおり「契約書の記載方式や内容は当事者が自由に定めることができますが、夫婦の平等や婚姻共同生活の本質に反する内容は、無効」とされます。 
</p>
<p>
したがって、契約書を作成するときは「夫婦財産契約書」の作成に詳しい専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。もし、婚姻当事者だけで作成してしまった場合、せっかく「夫婦財産契約書」を作っても内容が無効だったり、登記をするときに申請を受け付けられないといったことが起こることも考えられます。 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>当事務所は離婚相談、離婚協議書の作成および離婚公正証書の作成を数多く手掛けておりますので、離婚事例から学ぶ「夫婦財産契約書」の作成のアドバイスをいたします。</strong> 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong><span style="color: #ff00ff">ご相談・ご依頼の方法</span></strong> 
</p>
<p>
ご依頼の場合には、夫婦財産契約書の原稿（メモ書き程度で構いません）を予め作成してください。それに基づいて面談の際により詳しい事情を伺い、契約書に記載する内容の具体的アドバイスをして契約書を作成します。 
</p>
<p>
「ＨＰを読んだけど、夫婦財産契約についてよく分からない」「私たちにはどのような内容のものを作れるのか具体的に教えて欲しい」という内容でのご相談も承っておりますので、遠慮なくご相談ください。 
</p>
<p>
ご相談、ご依頼の<a href="http://www.sappororikon.com/category/1164093.html">料金表</a>&nbsp; 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong><span style="color: #ff00ff">外国文の夫婦財産契約書・婚姻契約の作成にも対応します</span></strong>
</p>
<p>
<span style="color: #000000">翻訳料等は別途請求させていただきますが、英語その他の言語による婚姻契約書の作成にも対応いたします。</span>
</p>
<p>
&#160;
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13282568.html">
<title>夫婦財産契約・PRENUPとは</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13282568.html</link>
<description>結婚前に離婚を想定している人は少ないと思いますが、離婚するときは財産分与や養育費などの話合いにとても苦労するのが現実です！！婚姻届を出す前に「夫婦財産契約」を締結して財産に関するルールを決めておけば、離婚の話合いに膨大なエネルギーを使うこともなく、スムーズに新たな人生のスタートができるかもしれません。 日本の民法には、夫婦の財産に関する制度として「契約財産制」と「法定財産制」の２つの制度があります。「夫婦財産契約」を締結した夫婦は「契約財産制」を、夫婦財産契約を結んでいない夫...</description>
<dc:subject>夫婦財産契約・ＰＲＥＮＵＰ</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2008-06-10T10:05:53+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
結婚前に離婚を想定している人は少ないと思いますが、離婚するときは財産分与や養育費などの話合いにとても苦労するのが現実です！！<br />
婚姻届を出す前に「夫婦財産契約」を締結して財産に関するルールを決めておけば、離婚の話合いに膨大なエネルギーを使うこともなく、スムーズに新たな人生のスタートができるかもしれません。 
</p>
<p>
日本の民法には、夫婦の財産に関する制度として「契約財産制」と「法定財産制」の２つの制度があります。<br />
「夫婦財産契約」を締結した夫婦は「契約財産制」を、夫婦財産契約を結んでいない夫婦は「法定財産制」を自動的に適用することになります。 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
契約財産制は旧民法からある制度ですが、家庭内で男性優位が一般的だった日本の習慣になじまないことや、契約の締結及び登記が婚姻前でなければならない厳格さなどからほとんど利用されず、「法定財産制」によるのがほとんどでした。 
</p>
<p>
しかし現在、女性の社会的・経済的地位の向上や国際結婚の増加により、この制度が見直されてきています。 実際にアメリカを始め多くの国では、婚姻契約（PRENUP,プリナップ　プレナップ）を締結するのは珍しいことではありません。 
</p>
<p>
<br />
<strong><span style="color: #ff00ff">法定財産制とは</span></strong> 
</p>
<p>
「法定財産制」では、夫婦の財産の帰属を 
</p>
<ol>
	<li>特有財産（結婚前から各々が持っていた財産、婚姻中に親から相続した財産など） </li>
	<li>共有財産（夫婦の共同生活に必要な家財など） </li>
	<li>実質的共有財産（婚姻中に夫婦が協力して取得した不動産、預貯金などで夫婦の一方の名義となっているが、実質的には夫婦の共有に属すると思われるもの） </li>
</ol>
<p>
の３つに分けることができます。 離婚時の財産分与で問題となるのは、2.共有財産と3.実質的共有財産についてです。（3.が問題になるのは、財産は対外的には名義人の単独所有として扱われるが、対内的には共有財産として考えなければならないから） 
</p>
<p>
<br />
<span style="color: #ff00ff"><strong>契約財産制／夫婦財産契約とは</strong></span> 
</p>
<p>
「夫婦財産契約」とは、夫婦は共同生活の費用をどのように負担し、婚姻中に取得した財産をどのように帰属させ、財産をどのように管理・運営していくかといったことルールとして決め、これを<strong>婚姻の届出前</strong>に契約として締結することです。 
</p>
<p>
「夫婦財産契約」を締結しておけばこの契約の内容が夫婦間に適用されますが、契約がなければ上記の「法定財産制」によることになります。 
</p>
<p>
「夫婦財産契約」を締結しても、契約に定めのない事項については「法定財産制」が適用されます。 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
「夫婦財産契約」は婚姻前に締結される必要があり、契約書の記載方式や内容は当事者が自由に定めることができます。（記載内容の例：財産の所有・管理・処分、使用収益、債務の負担、婚姻費用の分担、婚姻解消後の財産の清算についてなど） 
</p>
<p>
しかし、公序良俗や強行規定、夫婦の平等や婚姻共同生活の本質に反する内容は、無効とされます。 
</p>
<p>
「夫婦財産契約」は、原則として<strong>婚姻後の変更は認められません</strong>ので、婚姻の届出後に「夫婦財産契約」を締結したり、「夫婦財産契約」を解除して「法定財産制」にすることはできません。 「夫婦財産契約書」の中に「当事者の意思で、変更や解除をすることができる」と書いても、それは無効になります。 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
また、契約の内容を夫または妻の相続人・包括受遺者や第３者に効力を及ぼすためには、<strong>登記</strong>をしなければなりません。（登記は夫婦財産契約書を添付して、夫婦の氏の称するほうの住所地の法務局の不動産登記課の窓口に申請します） 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<br />
<span style="color: #ff00ff"><strong>夫婦財産契約は、こんな方に役立ちます</strong>。</span> 
</p>
<p>
①　離婚の場合を考え、できるだけ争いを防ぎたい方（これから婚姻届を出す方に限ります）<br />
②　資産を持つ中高年同士の再婚で、相続の争いを残したくない方（同　上）<br />
③　外国人と婚姻される方（外国法を準拠法にして夫婦財産契約をした場合、日本において登記したときは婚姻後でも有効な場合があります） 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13221752.html">
<title>ブログ</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13221752.html</link>
<description>私（行政書士 木田晶子）と同じく札幌で離婚専門の弁護士（松下孝広さん）が共同運営しているブログです。札幌離婚相談ねっと（ブログ）私達が離婚業務を通して日々感じたことを書いています。これを読んでいただいた方が私達の業務を身近に感じて「相談に行ってみよう」と思っていただきたくて、更新しています。</description>
<dc:subject>ブログ</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-11-28T13:28:46+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
私（行政書士 木田晶子）と同じく札幌で離婚専門の弁護士（松下孝広さん）が共同運営しているブログです。<br /><br /><a href="http://plaza.rakuten.co.jp/rikonnet/">札幌離婚相談ねっと（ブログ）</a><br /><br />私達が離婚業務を通して日々感じたことを書いています。<br />これを読んでいただいた方が私達の業務を身近に感じて「相談に行ってみよう」と思っていただきたくて、更新しています。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13220988.html">
<title>内縁の解消</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13220988.html</link>
<description>内縁とは内縁とは「婚姻意思（互いに将来にわたって肉体的･精神的結合を伴った生活を続けていこうとする意思）をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、法に定める婚姻の届出をしていないため法律的には正式の夫婦と認められない事実上の男女の結合関係」と学説上定義されます。法の保護に値する内縁として認められるためには、社会観念上夫婦同然の共同生活をしようとする合意と、その合意に基づく夫婦同然の共同生活が存在していること（実態）が必要です。同棲と内縁は区別するの...</description>
<dc:subject>婚約の破棄・内縁の解消</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-11-24T15:24:11+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><span style="color:#FF65FF;">内縁とは</span></strong><br /><br />内縁とは「婚姻意思（互いに将来にわたって肉体的･精神的結合を伴った生活を続けていこうとする意思）をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、法に定める婚姻の届出をしていないため法律的には正式の夫婦と認められない事実上の男女の結合関係」と学説上定義されます。<br /><br />法の保護に値する内縁として認められるためには、社会観念上夫婦同然の共同生活をしようとする<ins>合意</ins>と、その合意に基づく夫婦同然の共同生活が存在していること（<ins>実態</ins>）が必要です。<br /><br />同棲と内縁は区別するのが難しいところですが、同棲は内縁と同様に夫婦同然の共同生活がある点では共通していますが、同棲には婚姻意思がない点で内縁と区別されます。（実際に明確に区別するのは難しいこともあります。）<br /><br />法律的には正式な夫婦とは認められない内縁ですが、正式な婚姻に認められる効果のほとんどが内縁にも認められています。<br /><br />例：正式な婚姻と同様に内縁にも認められるもの<br />・同居、協力および扶助の義務<br />・貞操の義務<br />・婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、法定財産制<br /><br />例：内縁には認められないもの（正式な婚姻にのみ認められる）<br />・夫婦同氏の原則<br />・配偶者相続権<br />・姻族関係<br /><br />したがって、例えば内縁の一方が貞操義務に違反した（つまりは他の異性と肉体関係を持った）場合は、もう一方は内縁相手などに対して慰謝料請求をすることができます。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">内縁の解消と慰謝料等の請求</span></strong><br /><br />内縁の当事者は、いつでも自由に内縁を解消することができます。<br />内縁の解消は一方的な意思によることもできますが、その解消の理由に<a href="http://www.sappororikon.com/article/13220987.html">正当な理由</a>がない場合には<strong>内縁の不当破棄</strong>として、損害賠償請求の対象になります。<br /><br />つまり、相手からの申し入れであなたが内縁を解消した場合、その解消の理由が「他に好きな人ができたから」というような正当な理由がないときは、相手に対して損害賠償請求をすることができます。<br /><br />財産分与は、内縁解消の正当な理由の有無に関わらず、対象になる財産があれば互いに請求することができます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13220987.html">
<title>婚約の破棄</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13220987.html</link>
<description>婚約とは婚約とは「将来結婚しよう」という男女の約束のことです。将来結婚することについて2人の間に合意（口約束でもOK)があれば、それだけで婚約は成立します。婚約には、結納や婚約指輪の授受が必ず必要なわけではありません。また公然性も必要ありませんから、両親が婚約の事実を知らなくても2人に結婚の約束があれば婚約は成立します。一旦婚約をしてもその後に一方が結婚の意思を失くした場合は、婚約を解消することは自由です。婚約を解消したいという意思が相手に伝われば、婚約を解消する特別な手続き...</description>
<dc:subject>婚約の破棄・内縁の解消</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-11-24T15:22:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><span style="color:#FF65FF;">婚約とは</span></strong><br /><br />婚約とは「将来結婚しよう」という男女の約束のことです。<br />将来結婚することについて2人の間に合意（口約束でもOK)があれば、それだけで婚約は成立します。<br /><br />婚約には、結納や婚約指輪の授受が必ず必要なわけではありません。<br />また公然性も必要ありませんから、両親が婚約の事実を知らなくても2人に結婚の約束があれば婚約は成立します。<br /><br />一旦婚約をしてもその後に一方が結婚の意思を失くした場合は、婚約を解消することは自由です。<br />婚約を解消したいという意思が相手に伝われば、婚約を解消する特別な手続きは必要ありません。<br /><br />2人が合意の上で婚約を解消した場合は、互いに慰謝料の請求を行わないのが一般的です。<br />ただし、一方が正当な理由がないのに婚約を解消することを<strong>婚約の不当破棄</strong>といい、損害賠償（慰謝料含む）請求や結納の返還問題に発展することがあります。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">損害賠償の請求</span></strong><br /><br />あなたが婚約者（男性）と婚約を解消したとしましょう。<br />あなたが婚約者に対して損害賠償請求できるかどうかは、あなたが婚約を解消した理由が<strong>正当な理由といえるかどうか</strong>がポイントになります。<br /><br />正当な理由とは 「円滑かつ正常な婚姻生活を将来営めない原因となりうる客観的で具体的な事情」とされ、例えば<br />・婚約者に他の交際相手がいることが判明した<br />・婚約者から虐待や侮辱を受けた<br />・婚約者が挙式や婚姻の届出を合理的な理由がないのに一方的に延期する<br />・婚約者が態度を豹変させ極めて残酷な態度を取るようになった<br />ことなどが挙げられます。<br /><br />あなたが婚約を解消したことに正当な理由がある場合、または婚約者が正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合、あなたは婚約者に損害賠償を請求することができます。<br /><br />また、あなたが婚約解消したことに正当な理由がない場合（単に性格が合わない、親が反対しているなど）は、あなたは婚約者に損害賠償請求をすることができません。<br />婚約者が婚約解消したことに正当な理由がある場合（あなたに他の交際相手がいるなど）は、逆にあなたが損害賠償を請求されることがあります。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">損害賠償の範囲</span></strong><br /><br />損害賠償には、財産的損害と精神的損害の両方を含みます。<br />○財産的損害<br />挙式や披露宴の予約金、衣装代、婚礼道具の購入費用、それから結婚退職をしている場合には退職しなかったら得られたであろう給料なども請求の対象になります。<br /><br />○精神的損害（慰謝料）<br />婚約期間の長短、婚約期間の性交渉の有無、婚約解消に至った諸事情を考慮して慰謝料請求をすることが可能です。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">結納金の返還</span></strong><br /><br />判例から、結納は「婚約の成立を証拠付ける手付けの一種であると同時に、婚姻の成立を目的とした贈与」と解釈することができます。<br />したがって、婚約が結婚に至らずに解消された場合は、あなた（女性）側が受け取った結納は法律上は不当利得になりますから、原則として現に利益を受ける程度の範囲で相手に返さなければなりません。<br /><br />ただし、結納を贈ったほう（男性側）に婚約解消の原因や責任がある（婚約解消の正当な理由がない）場合には、男性側はあなた側に結納の返還を求めることができないと一般的に解されています。<br />結婚生活が開始されれば、結納の返還を求めることができないのが原則ですが、例外的に婚姻期間が極端に短いうちに婚姻が解消されるような場合には、結納の返還を求めることができます。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">損害賠償などの請求の方法</span></strong><br /><br />まずは、当事者間で話し合いましょう。<br />当事者間といっても2人だけではなくそれぞれの親が話し合いに加わることも可能です、とはいっても最終的には当事者である2人が納得して合意をする必要があります。<br /><br />相手方が話し合いや慰謝料などの支払いに応じない場合には、行政書士などに内容証明を出してもらうことであなた側の強い意思表示をすることも可能ですし、裁判所の調停を利用して話し合う方法もあります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13185248.html">
<title>「協議離婚 診断シート」を差し上げるサービスを始めました。</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13185248.html</link>
<description>相談者へのアドバイスをまとめたオリジナルの「協議離婚 診断シート」を、相談終了後に希望者に差し上げます。このシートには、離婚にあたって夫婦で決めておくことや養育費であれば毎月いくらもらうことができるのか、など具体的なアドバイスがいっぱいです。またこのシートは、離婚協議書を作成するときに記載する内容をふまえて作っているので、このシートがあれば離婚協議書の作成までスムーズに進みます。これは札幌離婚相談ねっとのオリジナルです。北海道で唯一の女性のための離婚相談所として、たくさんの相...</description>
<dc:subject>相談について</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-05-31T18:39:58+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
相談者へのアドバイスをまとめたオリジナルの「協議離婚 診断シート」を、相談終了後に希望者に差し上げます。<br />このシートには、離婚にあたって夫婦で決めておくことや養育費であれば毎月いくらもらうことができるのか、など具体的なアドバイスがいっぱいです。<br /><br />またこのシートは、離婚協議書を作成するときに記載する内容をふまえて作っているので、このシートがあれば離婚協議書の作成までスムーズに進みます。<br /><br />これは札幌離婚相談ねっとのオリジナルです。<br />北海道で唯一の女性のための離婚相談所として、たくさんの相談者に来ていただいた経験とたくさんの実務から作成したもので、他ではこのようなサービスは受けれらないと思います。<br /><br />是非ご利用ください。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13128172.html">
<title>料金表</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13128172.html</link>
<description>離婚にあたって夫婦で決めたことは”くち約束”では不安ですので、必ず書面にしておきましょう！離婚に伴い引越し、新たな生活の準備など何かとお金がかかりますが、書面にしておくことはとても大事なことですので、できるだけケチらないできちんとした書面を作ることをお勧めいたします。当事務所では、皆様にご利用いただきやすい料金設定で、専門的なサービスを提供いたします。◇相談料１回 ５，２５０円 （１時間半程度をめどにしています）相談日後２週間以内に下記にある業務の依頼があった場合には、相談時...</description>
<dc:subject>料金表</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-05-30T14:16:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
離婚にあたって夫婦で決めたことは”くち約束”では不安ですので、必ず書面にしておきましょう！離婚に伴い引越し、新たな生活の準備など何かとお金がかかりますが、書面にしておくことはとても大事なことですので、できるだけケチらないできちんとした書面を作ることをお勧めいたします。<br /><p>当事務所では、皆様にご利用いただきやすい料金設定で、専門的なサービスを提供いたします。<br /><br /><span style="color: #ff00ff"><strong>◇相談料</strong><br /></span>１回　５，２５０円　（１時間半程度をめどにしています）<br /><strong>相談日後２週間以内に下記にある業務の依頼があった場合には、相談時に依頼があったものとして、受領している相談料を引いてご請求いたします。</strong><br /><br /><br /><strong><span style="color: #ff00ff">◇離婚協議書</span></strong></p><p><strong><span style="color: #000000">離婚協議書の作成</span></strong>　 （当事者間で作成する離婚協議書）<br />基本料金　４２，０００円～<br />＊打合せの上で、離婚協議書の原案の作成から完成までをお手伝いします。<br /><br /><span style="color: #000000"><strong>離婚協議書の添削サービス</strong><br /></span>基本料金　１５，７５０円～<br />＊ご夫婦で作成した離婚協議書の内容をよりよい内容にするため、添削してアドバイスをします。</p><p><br /><strong><span style="color: #ff00ff">◇公正証書による離婚協議書の作成</span></strong></p>①<strong> 原稿の起案→公正証書の作成</strong><br /><p>基本料金　６３，０００円～　<br />＊当事者間で作成する離婚協議書を作成せずに、公正証書を直接作成します。<br />＊慰謝料、財産分与、養育費などの取り決めを公正証書にする手続きを原案の作成から公正証書にするまでをお手伝いします。<br />＊夫婦お二人で、公証役場へ行っていただきます。<br />　　　<br />② <strong>離婚協議書→公正証書の作成</strong></p><p>基本料金　４２，０００円～<br />＊既に作った当事者間での離婚協議書を公正証書にします。<br />＊離婚協議書を元に公正証書にするまでをお手伝いします。<br />＊夫婦お二人で、公証役場へ行っていただきます。<br /><br /><strong><span style="color: #000000">③ 公証役場への同行、代理出頭の料金 </span></strong></p><p>Ａ　公証人との打合せは完了しているので、公証役場での手続きはご夫婦のみで済ませることができますが、初めてなので不安だ、夫と２人きりになるのが嫌だなどの理由がある場合、ご要望があれば公証役場まで同行します。　　日当　５，２５０円<br /><br />Ｂ 基本的にはご夫婦二人で公証役場にいっていただくのが原則ですが、ご夫婦の一方または両方が仕事の都合などで公証役場に出向くことができない場合にご利用ください。<br />　代理人１名ご依頼の場合　日当　１０，５００円<br />　代理人２名ご依頼の場合　日当　２１，０００円 　　 </p>&#160;<br /><p><strong>④ その他、公証役場での手数料および印紙代は実費となります</strong><br /><span style="color: #000000">公証役場での手数料（平成５年８月１日施行）<br /></span>　　目的の価額　　　　　　　　　　手数料 <br />　　１００万円まで　　　　　　　５，０００円 <br />　　２００万円まで　　　　　 　 ７，０００円 <br />　　５００万円まで　　　　　　１１，０００円 <br />１，０００万円まで　　　　 　 １７，０００円 <br />３，０００万円まで　　　　 　２３，０００円 <br />５，０００万円まで　　　　 　２９，０００円 <br />　　　　１億円まで　　　　 　４３，０００円 <br /><br />以下、超過額５，０００万円までごとに、３億円まで１３，０００円　１０億円まで１１，０００円　１０億円を超えるもの８，０００円加算。 <br />「目的物の価格」とは、公正証書に記載した金額のことです。<br /><br />協議離婚をするにあたり取決めした慰謝料、財産分与、養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料、財産分与、養育料を別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定してその合計額がその証書の手数料の額となります。<br />ただし養育料の支払は、支払期間が長期にわたる場合でも１０年分の金額のみが目的価額になります。<br /><br /><br /><span style="color: #ff00ff"><strong>◇その他の書面の作成</strong></span><br /><strong>Ａ 合意書の作成</strong>　　</p><p>基本料金　３１，５００円～ （別途費用がかかる場合があります）<br />離婚協議書に記載した養育費などの支払い方法を事情よって変更することがあります。その変更の際に、双方が合意した内容を「合意書」として文書に残しておくと安心です。<br />また、一旦は離婚の危機に陥った夫婦が円満な家庭を築き上げることを目指して再出発する場合にも、取決めした内容を文書に残しておくことが効果的な場合があります。</p>&#160;<br /><strong>Ｂ 通知書・内容証明の作成　</strong>　<br />基本料金　２１，０００円～<br /><ul><li>Ａ4サイズ　２枚までの料金。１枚追加するごとに５，２５０円加算。</li><li>差出人を行政書士にする場合は１０，５００円加算。</li><li>行政書士名で送付する場合の郵便料は含んでいますが、その他の費用がかかる場合があります。&nbsp;</li></ul>養育費を支払わない夫に支払を請求する場合や、夫の愛人に慰謝料を請求する場合などに書面を作成します。（ただし、当事者間に紛争性がないことを前提とします）<br />&#160;<br /><strong>Ｃ　<a href="http://www.sappororikon.com/category/1229699.html"><span style="color: #000000"><u>夫婦財産契約</u>書</span></a>の作成</strong><br />基本料金　４２，０００円～<br /><ul><li>登記費用、翻訳費用などの実費は含んでおりません。</li></ul><p><br /><br /><span style="color: #ff00ff"><strong>◇お見積りいたします</strong>　</span><br />当事務所は、<strong>明朗会計</strong>を心掛けています。<br />報酬や費用の見込み額は、事前にご依頼者にお話をしたうえで仕事に着手します。<br /><br />離婚協議書、公正証書、通知書などの作成料金に関しては、量、難易度、急ぎ具合により基本料金から増額する場合があります。事前の相談においてお見積りをいたしますので、お問合せください。</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13184811.html">
<title>お支払いの方法</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13184811.html</link>
<description>相談料について相談終了時に、お支払いください。離婚協議書、内容証明作成などご依頼時の報酬について依頼した作業が終了する前に、全額を現金または振込みでお支払いください。お支払いがない場合には作業を中止する、または書類の引渡しができない場合がございます。</description>
<dc:subject>料金表</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-05-29T16:59:01+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><span style="color:#FF98FF;">相談料について</span></strong><br />相談終了時に、お支払いください。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF98FF;">離婚協議書、内容証明作成などご依頼時の報酬について</span></strong><br />依頼した作業が終了する前に、全額を現金または振込みでお支払いください。<br />お支払いがない場合には作業を中止する、または書類の引渡しができない場合がございます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13166250.html">
<title>2007年4月から、離婚時の年金分割制度が始まりました。</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13166250.html</link>
<description>間違ったイメージを持っていませんか？テレビでは「夫の年金の半分をもらうことができる！」と、離婚の年金分割の制度を面白く紹介しているのを見かけます。しかし、これは正しい表現ではありません。妻は夫との合意があるときは、夫の年金の最大５０％をもらうことができる、のであって、だれでも当然に半分をもらうことができるわけではありません。例えば、夫が婚姻期間中はずっと厚生年金に加入していて、一方妻はずっと国民年金に加入していており、かつ夫婦間で合意ができれば、妻は夫の年金の５０％をもらうこ...</description>
<dc:subject>離婚の年金分割</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-02-28T17:31:53+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#FF65FF;"><strong>間違ったイメージを持っていませんか？</strong></span><br />テレビでは「夫の年金の半分をもらうことができる！」と、離婚の年金分割の制度を面白く紹介しているのを見かけます。<br />しかし、これは正しい表現ではありません。<br /><br />妻は夫との<strong>合意があるときは、夫の年金の最大５０％をもらうことができる</strong>、のであって、だれでも当然に半分をもらうことができるわけではありません。<br /><br />例えば、夫が婚姻期間中はずっと厚生年金に加入していて、一方妻はずっと国民年金に加入していており、かつ夫婦間で合意ができれば、妻は夫の年金の５０％をもらうことができる場合があります。<br /><br />しかし、妻自身も厚生年金に加入していた場合や夫が国民年金に加入していた場合には、妻は年金分割を受けることができないケースもあります。<br /><br />将来にどのくらいの額の年金をもらえるのかは、事前に調べることができます。<br />それを調べずに「夫の年金の半分がもらえるから、それを生活費に充てて…」と間違った情報だけで離婚をしてしまうと、結局は充分な年金をもらうこともできず、離婚したことを後悔することにもなりかねません。<br />きちんと調査をして、計画を立てて離婚の話し合いを進めるようにしましょう。<br /><br /><br /><span style="color:#FF65FF;"><strong>年金とは？</strong> </span><br />ここでいう年金分割の「年金」とは、実際に受け取る年金の額ではなく、社会保険事務所が保険料などを算定するときに用いる「標準報酬」を意味しています。<br /><br />年金分割を決めると離婚後すぐに年金を受け取ることができるのではなく、妻（受取人）が年金を受給できる年齢に達していて、さらに妻自身が年金の受給資格期間（加入期間）を満たしているとき、初めて妻の本来の年金と合わせて支給されるものです<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">分割の対象になる年金</span></strong><br />分割の対象になるのは、婚姻期間に納めていた厚生年金と共済年金の分だけです。<br />国民年金や企業年金、共済年金の職域部分などは対象になりません。<br /><br />夫婦ともに自営業だったため、婚姻期間中に国民年金にしか加入していなかった場合は年金分割制度は適用されません。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">再婚した場合、元夫が死亡した場合</span></strong><br />年金分割によって得た年金は、妻の（一身専属の）財産になります。<br />したがって、離婚と年金分割をした後にあなた（妻）が再婚をしても（再婚相手が元夫であっても）、また元夫が死亡しても、あなたは終身に渡って年金を受取ることができます。<br /><br />しかし、元夫が先立ってもあなたはもはや妻ではないので、遺族年金はもらうことはできません。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">２つの制度がある、年金分割</span></strong><br />平成19年4月から始まるのを「合意分割」、平成20年4月から始まるのを「強制分割」と名づけて説明をします。<br /><br /><span style="color:#FF65FF;">①合意分割</span><br />平成19年4月以降に離婚（内縁の解消も含む）をすれば、婚姻期間中の厚生年金、共済年金を夫婦の合意で分割することができます。<br />つまり分割の割合は、あくまでも夫婦の話し合いで決めなければなりません。<br /><br />妻の取り分は、最大で５割ですが婚姻期間や妻が加入していた年金の種類や加入期間により、実際にもらえる割合が１～２割になることもあります。<br />話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所での調停や審判の手続のなかで決めることになります。<br /><br /><span style="color:#FF65FF;">②強制分割</span><br />平成20年4月以降に離婚した専業主婦がいる夫婦（妻が国民年金の第３号被保険者）が対象です。<br />「強制分割」ですので、妻が社会保険事務所に請求をすれば、自動的に年金の半分が分割がされます。<br />夫との話し合いや合意は必要ありません。<br /><br />ただし「強制分割」できるのは、平成20年4月以降の婚姻期間についてだけです。<br />それ以前婚姻期間の分は、やはり「合意分割」で分けるしかないので。話し合いでまとまらない場合は調停や審判の手続によることになります。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">社会保険事務所に年金分割を請求する時の注意事項</span></strong><br />分割の割合を決めて離婚をしただけでは、年金分割をもらうことができません。<br /><strong>社会保険事務所に請求</strong>をする必要があります。<br /><br />請求をする時は、いくつかの書類を社会保険事務所に提出しますが、<br />中でも注意が必要なことについて、説明をします。<br /><br />①請求ができる期間<br />請求ができるのは、原則として「離婚した日または内縁解消が解消したと認められるとき」から<strong>２年以内</strong>と考えてください。<br /><br />②分割割合を定めた書類<br />この書類は、公正証書もしくは私署証書でなければなりません（公証役場で作成します）。<br />また、この書類にはたくさんの決められた要素を含めて書く必要があります。<br /><br />これは夫婦が揃って作成しなければならない書類なので、間違って作成したので作り直ししなければならない場合であっても、夫の協力を得られないかもしれません。<br /><br />分割割合を定めた書類を作成するときには、事前に専門家のアドバイスを受けることが必要です。<br />札幌離婚相談ねっとでは、公証人との打合せから公正証書の作成までをお手伝いいたします。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13160157.html">
<title>まずは相談してみましょう。</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13160157.html</link>
<description>ご相談者の方から最後に「相談に来てよかった」という温かいお言葉をいただきます。それは、私が専門的なアドバイスを差し上げたことで、何を決めなければならないのか、何から話し合わなければならないのか、の道筋がついたこと。また、ご相談に来る前は一人で悩み、頭の中で悶々と考えていたことを相談のときに私に話したことで、客観的に自分のすべきことを理解することができたこと。という意味があるのではないかと理解しています。誰かに相談をしたい、何から決めればよいのかわからない・・・・そんなときは、...</description>
<dc:subject>相談について</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-01-31T17:26:21+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
ご相談者の方から最後に「相談に来てよかった」という温かいお言葉をいただきます。<br /><br />それは、私が専門的なアドバイスを差し上げたことで、何を決めなければならないのか、何から話し合わなければならないのか、の道筋がついたこと。<br /><br />また、ご相談に来る前は一人で悩み、頭の中で悶々と考えていたことを相談のときに私に話したことで、客観的に自分のすべきことを理解することができたこと。<br /><br />という意味があるのではないかと理解しています。<br /><br />誰かに相談をしたい、何から決めればよいのかわからない・・・・<br />そんなときは、是非ご相談ください。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13157317.html">
<title>お客様の声</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13157317.html</link>
<description>相談・依頼を受けたお客様からいただいた声を、ご紹介いたします。先生に迅速に対応してもらえたことが、私にとって何よりの救いでした。（中略）お忙しい中、丁寧に応対して頂き、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。（中略）私のような、困った状況に陥っている者にとって、先生のような存在は本当に希望の光です。自分の気持ちを汲んでもらえての書面作成を行うことが出来、安心して相談することが出来ました。本当にありがとうございました。 札幌市 Ｋ様迅速に対応していただき、感謝...</description>
<dc:subject>お客様の声</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2007-01-13T12:58:25+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#FF65FF;">相談・依頼を受けたお客様からいただいた声を、ご紹介いたします。</span><br /><br /><br />先生に迅速に対応してもらえたことが、私にとって何よりの救いでした。（中略）<br />お忙しい中、丁寧に応対して頂き、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。<br />（中略）<br />私のような、困った状況に陥っている者にとって、先生のような存在は本当に希望の光です。<br />自分の気持ちを汲んでもらえての書面作成を行うことが出来、安心して相談することが出来ました。<br />本当にありがとうございました。<br /><br />　札幌市　Ｋ様<br /><br /><br />迅速に対応していただき、感謝しています。<br /><br />　札幌市　Ｎ様<br /><br /><br />お世話になりました。先生のおかげで（公正証書の作成は）２０分位で済み、届出も済ませてきました。<br />いろいろと取り計らって頂いてありがとうございました。<br />また何かあればお願いします。今後のご活躍お祈りしてます！<br />頑張って下さいね。<br /><br />　札幌市　Ｔ様<br /><br /><br />今回突然の出来事で戸惑いの連続だったのですが、そんな中木田先生にお会いすることができ、Ｎ先生とのご縁を導いていただいたことに深く感謝しております。<br />Ｎ先生とはほとんどメールでのやりとりでしたが、いつも迅速かつ丁寧にご対応いただき、不安を感じることなく手続きを進めることができました。<br />よい先生をご紹介いただき本当に感謝しております。<br /><br />　札幌市　Ｒ様<br /><br /><br />公正証書の手続も、無事終了しました。心機一転がんばっていきたいと思います。<br /><br />　札幌市　Ｎ様<br /><br /><br />木田さんとご縁があった事、快く相談や協力して頂いた事はとても感謝しきれない程です!!<br />本当にありがとうございますm(_ _)m<br />木田さん これからも 私みたいな方が現れたらぜひとも助けてあげて下さい!!<br />本当にありがとうございました!!<br /><br /> 　札幌市　S様
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13133903.html">
<title>国際離婚</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13133903.html</link>
<description>日本の離婚の種類には協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。協議離婚は離婚届を書いて提出するだけですので、このように簡単で手軽な方法で離婚ができるのは世界的にも珍しいようです。例えば北米の国のほとんどの州では、夫婦が離婚に合意をしていても裁判所で法律で決められたとおりの離婚手続きを経た後でなければ離婚をすることはできません。さらにフィリピンでは、原則として絶対的離婚（日本でいう‘離婚‘）は認められず、相対的離婚（法定別居）しか認められていません。ただし例外として、イスラム教徒...</description>
<dc:subject>国際離婚</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2006-08-30T12:16:51+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
日本の離婚の種類には協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。<br />協議離婚は離婚届を書いて提出するだけですので、このように簡単で手軽な方法で離婚ができるのは世界的にも珍しいようです。<br /><br />例えば北米の国のほとんどの州では、夫婦が離婚に合意をしていても裁判所で法律で決められたとおりの離婚手続きを経た後でなければ離婚をすることはできません。<br /><br />さらにフィリピンでは、原則として絶対的離婚（日本でいう‘離婚‘）は認められず、相対的離婚（法定別居）しか認められていません。<br />ただし例外として、イスラム教徒同士では絶対的離婚が認められたり、外国の離婚判決は一定の要件のもとでフィリピンにおいても承認されたりします。<br /><br />先程挙げた北米の国のように、外国には「離婚は裁判の手続きを踏まなければならない」という制度の国がたくさんあります。<br />これがどのように日本の離婚手続きに関わるかというと、<strong>外国では日本の協議離婚は離婚として認められない</strong>場合があるということです。<br /><br />国により離婚の制度や法律は様々ですので、これが国際離婚が非常に難しいとされる一つの理由でしょう。<br />また離婚を考えたときには既に夫婦の歯車は噛み合っていない場合が多いので、誠実に話し合いに応じてくれない、既に外国人夫が本国に帰っている、夫が外国での離婚の手続きを調べてくれないなどといった事情も、国際離婚を難しくする理由でしょう。<br /><br />ただし国際結婚のご夫婦であっても、日本の方式で協議離婚をすることは可能です。<br /><br />その根拠は「法の適用に関する通則法」という法律にあり、これには国際結婚、国際離婚など私人間の国際関係についてたくさんの規定があります。<br /><br />その<ins>第２７条の離婚に関する規定</ins>には、次のように書かれています。<br />① 夫婦の本国法が同じであるときは、その法律による。<br />② ①に該当する法律がないときには、夫婦の生活の基盤がある場所の法律による。<br />③ ①および②に該当する法律がないときには、夫婦が最も密接に関係ある場所の法律による。<br />ただし、夫婦の一方が日本に生活の基盤がある日本人の場合は、日本の法律による。<br /><br />つまり外国人と日本人の夫婦が日本で継続して生活している場合は、但書きから日本の法律に定める方式で離婚をすることができます。<br /><br />ということは日本人同士の夫婦が離婚をする場合と同じですから、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の方法で離婚をすることができます。<br />夫婦双方が離婚することに合意をしていれば、離婚届に必要事項を記入して役所へ提出し受理されれば協議離婚が成立します。<br /><br />そして次の段階として、日本で離婚が成立したことを相手の国の大使館などに報告をすれば相手の国でも離婚が成立したことになります。<br /><br />協議離婚の制度がある中国、韓国ではこのやり方で大丈夫でしょう。<br />しかしここで問題になるのが、先程触れたように協議離婚が相手の国では離婚と認められないことがあることです。<br /><br />日本の裁判所の離婚判決があれば、それが外国でも認められる場合がありますから、方法としては離婚裁判をやることが考えられます。<br />また調停手続きを取った場合でも「調停調書」には確定判決と同一の効果がある旨が記載されますから、これであれば離婚裁判よりも簡単な手続きで済む場合もあります。<br /><br />日本でどの方式で離婚を成立させれば相手の国でも有効であるかは国または州により異なりますので、あらかじめしっかりと相手の国の離婚の法律や制度を調べたうえで離婚の手続きに取り掛かりましょう。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13129318.html">
<title>事務所の場所・連絡先</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13129318.html</link>
<description>事務所の住所 〒０６０－０００２札幌市中央区北２条西１３丁目１－１４ エイケービル３階（北海道厚生年金会館、極楽湯の近く。事務所ビルの１階は中華料理の菜香楼）フリーダイヤル ０１２０－２５８－５１２ *通話料無料。携帯電話からもかけることができます。 *当事務所へご依頼をした後で、打合せや連絡でお電話をいただく場合には、 ０１１－２１９－５２５４へおかけください。 *フリーダイヤルへは、札幌市および札幌近郊からのみかけることができます。  その他のエリアからかける場合は、０１...</description>
<dc:subject>事務所について</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2006-08-11T19:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><span style="color:#FF98FF;">事務所の住所</span></strong>　<br /><br />〒０６０－０００２<br />札幌市中央区北２条西１３丁目１－１４　エイケービル３階<br />（北海道厚生年金会館、極楽湯の近く。事務所ビルの１階は中華料理の菜香楼）<br /><br /><br />フリーダイヤル　<strong><span style="font-size:large;">０１２０－２５８－５１２</span></strong><br />　*通話料無料。携帯電話からもかけることができます。<br />　*当事務所へご依頼をした後で、打合せや連絡でお電話をいただく場合には、<br />　<strong>０１１－２１９－５２５４</strong>へおかけください。<br />　*フリーダイヤルへは、札幌市および札幌近郊からのみかけることができます。<br />　　その他のエリアからかける場合は、<strong><span style="font-size:large;">０１１-２１９－５２５４</span></strong>へお電話ください。<br /><br />TEL ０１１－２１９－５２５４<br />FAX ０２０－４６６９－１３８７<br />E-mail  kidanpo-050901@blue.ocn.ne.jp<br /><br />営業時間　平日／９：００～１８：００<br />　　　　　土曜／不定休（お問合せください）<br />　　　　　日曜・祝日／休業<br /><br />できる限り上記営業時間外の相談にも応じますので、お気軽にお申し出ください。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13130895.html">
<title>裁判離婚</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13130895.html</link>
<description>いわゆる「裁判」ですので、裁判所では戸籍上は夫婦でも「原告」「被告」と呼び合います。離婚の裁判を起すには、夫婦の離婚の原因が、民法７７０条の１~５項に書いてある離婚原因のどれかに該当していなければなりません。１項 配偶者に不貞な行為があったことつまり”不倫”です。夫か妻が不倫をした場合、妻または夫から離婚を求めることができます。２項 配偶者から悪意の遺棄があったとき夫が家族を置いて家を出て行った、夫が稼ぎをギャンブルに使って生活費をくれないなどがる場合、妻は離婚を求めることが...</description>
<dc:subject>裁判離婚</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2006-08-10T15:55:39+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
いわゆる「裁判」ですので、裁判所では戸籍上は夫婦でも「原告」「被告」と呼び合います。<br /><br />離婚の裁判を起すには、夫婦の離婚の原因が、民法７７０条の１～５項に書いてある離婚原因のどれかに該当していなければなりません。<br /><br /><strong>１項　配偶者に不貞な行為があったこと</strong><br />つまり”不倫”です。<br />夫か妻が不倫をした場合、妻または夫から離婚を求めることができます。<br /><br /><strong>２項　配偶者から悪意の遺棄があったとき</strong><br />夫が家族を置いて家を出て行った、夫が稼ぎをギャンブルに使って生活費をくれないなどがる場合、妻は離婚を求めることができます。<br /><br /><strong>３項　配偶者の生死が３年以上明らかでないとき</strong><br />　　　　　　　　　<br /><strong>４項　配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき</strong>　<br />　　　<br /><strong>５項　その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき</strong><br />これは、広く解釈して離婚原因に当てはめることができます。<br />たとえば、「夫と性格が合わない」「姑とそりが合わない」というだけでは裁判で離婚を求めることはできませんが、これらのことが原因で「結婚生活を継続できない重大な問題が夫婦間にある」のであれば、離婚を請求できる場合もあります。<br /><br />夫婦の話し合いで双方が離婚に合意する（協議離婚）のであれば、離婚の理由は上記に書いているもの以外でも構いません。<br />つまり協議離婚では、合意があれば特に「これ」といった理由がなくても離婚はできます。<br /><br />裁判は調停よりも手続きが難しくなるので、通常は弁護士に依頼します。<br />弁護士の報酬・費用と裁判所に収める費用をあわせると、数十万円かかります。<br />裁判の期間は半年くらいで終わることもあれば、数年間かかることもあります。<br /><br />裁判を起された人は、必ず裁判に応じなければなりません。<br />裁判官から「判決」として「離婚をする」または「離婚をしない」、慰謝料や財産分与の額を決めてもらいます。<br />判決に不服があれば「控訴」をして、さらに上級の裁判所で争うことができます。<br /><br /><span style="color:#FF98FF;">＊行政書士は、離婚の裁判に関わることはできません。</span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.sappororikon.com/article/13130894.html">
<title>調停離婚</title>
<link>http://www.sappororikon.com/article/13130894.html</link>
<description>「調停」は裁判とは違って家庭裁判所での”話し合い”なので、弁護士に頼まなくても、自分で申立書の作成から、実際の調停での話し合いまでをすることができます。調停では、基本的には調停を申し立てた人（申立人）と申し立てられて人（相手方）は、別々に調停室に呼ばれて調停委員から事情を聞かれます。申立人と相手方が、裁判所で顔を合わせないようにできるだけ配慮がされています（待合室も別々）。調停の費用は、印紙と切手を裁判所に収めるだけで２，０００円程度です。通常３~４回くらい調停が開かれ、申立...</description>
<dc:subject>調停離婚</dc:subject>
<dc:creator>札幌離婚相談ねっと（木田晶子行政書士事務所）</dc:creator>
<dc:date>2006-08-10T15:51:28+09:00</dc:date>
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「調停」は裁判とは違って家庭裁判所での”話し合い”なので、弁護士に頼まなくても、<strong>自分で申立書の作成から、実際の調停での話し合いまでをすることができます</strong>。<br /><br />調停では、基本的には調停を申し立てた人（申立人）と申し立てられて人（相手方）は、別々に調停室に呼ばれて調停委員から事情を聞かれます。<br />申立人と相手方が、裁判所で顔を合わせないようにできるだけ配慮がされています（待合室も別々）。<br /><br />調停の費用は、印紙と切手を裁判所に収めるだけで２，０００円程度です。<br />通常３～４回くらい調停が開かれ、申立てから調停が終わるまで半年間くらいかかります。<br /><br />ただし調停は裁判ではないので、調停の相手方（夫)が裁判所の呼び出しに応じなかったり、調停で話し合いがつかずに調停が不成立になることもあります。<br />（「調停だから出頭に応じなくても良い」ということではありません）<br /><br />調停では”離婚すること”そのこと自体を争うこともできますが、慰謝料、財産分与、子供の親権など夫婦での話し合いがつかない部分についてだけ、調停を申し立てることもできます。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">調停で離婚しても、協議離婚にできる</span></strong><br /><br />調停で離婚が成立すると、離婚後の夫とあなたのそれぞれの戸籍には「調停離婚」という言葉で離婚した事実が記載されます。<br />将来子供がその戸籍を見て、裁判所の調停で離婚した事実を知ってショックを受ける可能性があるので、このような記載を嫌う人もいます。<br /><br />そのような時は、夫婦の合意があれば調停離婚であっても、協議離婚として調停を成立させることができます。<br />詳しくは、調停が成立する前に調停委員の方に相談してください。<br /><br />ちなみに協議離婚は離婚届が役所に受理されたときに離婚が成立しますが、調停離婚は調停が成立したときに離婚が成立します（ただし調停離婚のときも役所に離婚届の提出は必要）。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF65FF;">調停調書の効力</span></strong><br /><br />調停が成立すると裁判所では「調停調書」が作成され、離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権者の指定など、調停で夫婦が合意したことについて記載したものが作成されます。<br /><br />調停調書には、裁判の「判決」や公正証書と同じ効力があります。<br />つまり調停調書に書かれた内容（金銭の支払いなど）が守られないときは、相手方の財産に差押えをすることができますので、調停調書をもらったらよく内容を確かめることが重要です。<br /><br /><span style="color:#FF98FF;">＊離婚の調停には、行政書士が関わることはできません。ご自分で手続をとっていただくか、弁護士に依頼することになります。</span>
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