札幌離婚相談ねっとは、こんな方におススメです!
- 協議離婚する予定の方
- 離婚協議書・公正証書を作りたい方
- 弁護士に相談するほどじゃないし・・・と考えている方
- 別なところで相談したけど、なんか違和感を感じた方
- 夫婦だけで公証役場に行くのが不安な方
- セカンドオピニオンが欲しい方
- 一人で相談に来たい方
- とにかくゆっくり話を聞いて欲しい方
- 誰に相談していいのかわからない方(弁護士・心理カウンセラー等をご紹介できる場合があります)
離婚相談しようか、悩んでいる方へ。
離婚は非常にプライバシーにかかわる問題ですので、離婚相談することをためらう方も多いと思います。
しかしながら、離婚は、ご夫婦や家庭の事情により、解決方法や話合う内容も全く異なります。
「〇〇さんが、こういう条件で離婚したらしいから、私も・・・」というのでは、必ずしもあなたに有利な離婚にはなりません。
行政書士には守秘義務があるので、相談に来たことや相談内容は、外に漏れることはありません。
離婚業務を専門に行う行政書士が、お話を伺います。
お客様の声
ご相談・ご依頼を受けたお客様からいただいた声を、ご紹介いたします。
プライバシーに配慮してイニシャルなどは掲載しませんが、ご相談・ご依頼を受けたお客様からいただいたメールの一部です。
先生に迅速に対応してもらえたことが、私にとって何よりの救いでした。(中略)お忙しい中、丁寧に応対して頂き、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。(中略)私のような、困った状況に陥っている者にとって、先生のような存在は本当に希望の光です。自分の気持ちを汲んでもらえての書面作成を行うことが出来、安心して相談することが出来ました。本当にありがとうございました。
お世話になりました。先生のおかげで(公正証書の作成は)20分位で済み、届出も済ませてきました。いろいろと取り計らって頂いてありがとうございました。
また何かあればお願いします。今後のご活躍お祈りしてます!頑張って下さいね。
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離婚届出の変更点(平成24年4月1日から)
「民法等の一部を改正する法律」が平成24年4月1日から施行され、その改正法では、未成年の子がある父母が離婚するときは、
- 子を監護すべき者
- 父又は母と子との面会およびその他の交流
- 子の監護に要する費用の分担
- その他子の監護について必要な事項
について、協議で定めるものとするよう明文化されました(民法第766条)。
また、離婚届の様式も変更されて、面接交流および養育費の取決めチェック欄が設けられることになりました。
ただし、このチェック欄へのチェックの有無は、離婚届での要件ではないのでチェックがない場合でも離婚届は受理されます。なお、従前の離婚届の様式による離婚届出も、4月1日以降においても受理されます。