公正証書は、公証役場で作成します。公正証書作成を担当する公証人に「夫婦が離婚にあたって合意した内容」を伝えることが出来れば、公証人がそれを公正証書の文言に書き起こしてくれます。
公証人にうまく伝える自信がないときは、行政書士に原案作成を依頼することもできます。
公証人に合意内容を伝える方法
公証人に離婚に関する公正証書の作成をお願いする場合は、まず公証人に「夫婦が離婚にあたって合意した内容」を正しく伝えることが大切です。
伝える方法は
- 口頭で
- 合意内容を箇条書きにする
- ウェブや本を参考にして、公正証書の文言の原案を作成してみる
など、どのような方法でも構わないと思います。
大切なのは、支払金額や支払日、約束した内容を正しく伝えることです。
正しく伝えることができなければ、夫婦の合意内容が離婚公正証書に反映されませんし、公正証書にサインをする段階になってから訂正や作り直しなんてこともあり得ます。
公証人に離婚相談はできない
公証人は、公正証書の文言の表現についてはアドバイスをくれますが、離婚相談には対応してくれません。
つまり、公証人は「夫婦がこういうことを条件に離婚することになったので、公正証書にして下さい」という依頼には対応してくれますが、「離婚したほうが良いのか」とか「どういう条件で離婚すればよいのか」という相談をすることはできません。
離婚相談もしたいときは、行政書士に原案作成を依頼できる
- 「夫婦の離婚に至るまでの経緯を一通り聞いてもらって、どういった内容のことを決めればよいのかアドバイスが欲しい」
- 「夫婦が離婚について、こういう内容で合意はしているが、それ以外に漏れている事項は無いのか確認したい」
- 「公証役場に行けばよいことは分かるが、何から話せばよいかわからない」
というようなときは、行政書士に原案作成を依頼することもできます。
ただし、行政書士が原案作成をした場合でも、公正証書作成の時は、原則として夫婦が公証役場に出向かなければならないことに変わりはありません。