離婚に関する公正証書を作成する場合、公正証書作成には当事者である夫婦がそろって出向くのが原則ですが、夫婦の一方または双方が出向くことが出来ない場合には、実印の押印と印鑑証明書を付した委任状があれば、代理人が公正証書を作成することも可能です。

夫婦で公証役場に行くのが原則です

離婚に関する公正証書は、離婚に関する契約書です。ですから、離婚に関する公正証書を作成するときは、契約の当事者である夫婦が公証役場にそろって出向く必要があります。

ただし、公証役場は平日の9時~17時までしか開いていないこともあり、「仕事や家庭の都合で平日はどうしても行くことが出来ない」とか、「夫婦が一緒に行く予定が合わない」ということも起こりえます。

 

代理人が公正証書作成することも可能です

また上記の事情のほかに「離婚の話し合いで散々もめたので、顔を見たくない」「離婚に関する手続きとはいっても、夫婦で行動するのは嫌だ」なんてこともあるかもしれません。

このような時には、夫婦の一方または双方が、それぞれ代理人に公正証書作成を委任し、代理人が公正証書作成をすることも可能です。

代理人に公正証書作成を依頼するときには、委任状に受任者と離婚に関しての夫婦の合意内容を記載し実印を押印したもの、そして印鑑証明書を受任者に渡します(委任状と公正証書原稿を合綴しても可)。

代理人が公正証書を作成しても、当然に公正証書の内容(義務や権利)は当事者夫婦に帰属しますが、養育費や財産分与などお子さんや今後の生活に直結するものですので、できればご夫婦で(少なくとも養育費や財産分与の支払い義務者になる方は)公証役場に出向くことをお勧めします。