現在の法律では、女性は離婚から100日が経過していれば、再婚することが出来ます。

離婚は、結婚する夫婦の3組に1組です

再婚禁止期間は100日になりました。

以前の民法733条では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から6カ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」となっていました。

ところが、2015年12月16日最高裁判所が、再婚禁止期間の100日を超える部分については違憲とするという判決を言い渡したため、国は民法を改正し、再婚禁止期間は100日になりました。

(再婚禁止期間)

第733条  女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
 

離婚後100日を待たずに再婚ができるケースもあります。

また、離婚後100日を経過していなくても、女性が離婚時に妊娠していないことを証明すれば、離婚後100日以内でも再婚を認める規定も、改正民法には盛り込まれています。

下記の条文にあることを示す医師の証明書があれば、再婚禁止期間中でも、役所では婚姻届が受理されることになります。

 
第733条   前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合