不倫の証拠を示さなくても、不倫した配偶者や不倫相手が不倫を認めて、慰謝料を支払ってくれる場合もあります。

しかしながら、一旦不倫を認めても「不倫はしていない」「慰謝料は払わない」と後になって言われる場合もあるので、不倫証拠は用意しておくほうが良いでしょう。

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話合いで済む場合は、証拠は無くてもよい。

例えば夫が不倫している場合、夫や相手女性が不倫を認めて妻に謝罪し、慰謝料を支払う約束をしてくれれば、妻は不倫の証拠を示す必要はありません。もし、調査会社に依頼して、不倫の証拠に十分な写真や報告書等があっても、絶対に夫に見せなければならないということではありません。

通常行政書士が作成する「慰謝料に関する支払い合意書」のような書面は、夫婦・妻と不倫相手との話合い(協議)で決まったことをもとに作成しますから、証拠は示さなくても不倫の事実を認めて、慰謝料を支払う約束をしていることも少なくありません。

 

不倫の証拠が必要な場合

  • 一旦は不倫を認めたが、「不倫はしていない」「慰謝料は払わない」と言われそうな場合
  • 話合いが難しいので、調停や裁判になりそう(したい)場合
  • 不倫相手が複数いる場合

のようなときは、不倫の証拠を十分に集めたうえで、夫や不倫相手に慰謝料請求をするほうが良いでしょう。

証拠が集まっていない時点で慰謝料請求をしてしまうと、夫や不倫相手が警戒してしまい、その後は調査会社等を使っても証拠が取れなくなることもあります。

どのような証拠があればよいのか等証拠に関する具体的なことは、慰謝料請求の調停等を依頼しようと考えている弁護士に相談してください。