平成19年から始まった、この「年金分割」の制度ですが、かなり離婚を考えている方には、浸透してきたように思います。

離婚の相談で「年金分割」制度のことを伝えても「えっ?そんな制度、知りませんでした!」と言われることはほとんど無くなり、「名前は聞いたことがあるけど、制度のことはよくわからない。」という反応がほとんどです。

「年金分割の情報通知書」は、年金分割の請求先が記載されていること、ご夫婦が決める按分割合の範囲が書かれていることから、年金分割を決める際には必須の書類で、家庭裁判所で調停申立てする際や、公証役場で公正証書を作成する際には、提出(又は提示)することを求められます。

一般的に、「年金分割の情報通知書」の申請をしてから、発行されるまでは、2週間~1か月くらいかかるので、すぐにもらうことはできません。

ただし、公証役場によっては、年金分割の按分割合を「50%」とするのであれば、「年金分割の情報通知書」の提示は必要無いとするところもありますので、離婚公正証書作成の際は、作成する公証役場に、

「按分割合は50%とするのですが、年金分割の情報通知書は必要ですか?」と問い合わせてみることをお勧めします。