平成24年4月から、離婚届出用紙が一部改正されました。
この離婚届出用紙の右側、真ん中あたりの少し下にある太枠内「未成年の子がいる場合は~」が改正により追加されました。
ここでは、離婚する夫婦に未成年の子がいる場合に、「面会交流」「養育費の分担(養育費支払の約束という意味)」をの取決めを行ったかどうかを、該当するチェック欄に記載します。
「取決めをしている」又は「まだ決めていない」をチェックするだけですので、ここに詳しい面会交流の方法や養育費の額などを記載することはありません。
要するに、この太枠の意味は、離婚する夫婦に未成年の子がいるときは、面会交流と養育費のことを決めていることを確認すると同時に、「決めていない夫婦は、今後決めてくださいね」ということなのです。
もし、夫婦が面会交流と養育費の取決めをしていなくて、共に「まだ決めていない」にチェックをしても、離婚届は役所で受理されますし、離婚の効力にも問題はありません。
夫婦で取決めした養育費の額や支払方法の約束に法的効力を持たせたいのであれば、公証役場でその約束を公正証書にしてもらう方法があります。
公正証書というのは、公証人が、本人確認、身分確認、意思確認等をしたうえで作成する書類なので、後になって「公正証書でそんな約束、した覚えはないよ」ということはできません。
また、公証人というのは、法律の専門家ですので、法律に反する内容を公正証書に書くことはありません。つまり、公正証書の内容が無効になるということは、基本的にはあり得ないのです。
一方で、夫婦のくち約束や簡単に書いた離婚協議書は、約束の内容が法律に反していれば、約束が無効になる恐れがあります。
したがって、夫婦で取決めした養育費の額や支払方法に法的効力を持たせたいときは、その内容を公正証書にすることが有効です。