例年ですが10月~12月は、「年内に離婚したい!」とお考えの方からの相談が多くなります。
ただし、離婚は相手方(配偶者)がいるわけなので、相談者の考えるとおりに物事が進むことは難しいのが現実です。
「札幌離婚相談ねっと」では、離婚届の作成の方法、離婚にあたって作成しておきたい書類に関するご相談を受けておりますので、特に「年内に離婚したい!」とお考えの方は、お早めにご相談にいらっしゃることをお勧します。
「離婚にあたって作成しておきたい書類」というのは、離婚協議書や、離婚公正証書という書類です。ご夫婦が、お互いにきちんとした書類を作っておきたいとお考えであれば、離婚公正証書の作成が望ましいでしょう。
離婚公正証書は「契約書」ですので、契約の当事者、つまり夫婦2人で公証役場にいる公証人の前に出向いて作成するのが原則です。もし、夫婦のどちらか一方が出向くことができないときは、代理人を立てて公正証書を作成することも可能で、行政書士がその代理人になることもあります。
また、夫婦2人だけでは公証役場に行きづらい場合は、行政書士が付き添ったり、公証人の許可があれば公正証書作成の席に同席できることもあります。
それよりも、まず「公証役場、公正証書って何?」と思われる方もいらっしゃると思います。離婚公正証書については、こちらをご覧ください。
公正証書や公証役場については何となく理解できたとしても
「そこに夫婦2人で行くのは、なんだか不安」
「公証人に何を伝えればよいかわからない」
という方も多いと思います。
そのようなときは、離婚業務を専門に行う行政書士にご相談ください。
ご夫婦の離婚の合意内容に基づいて、離婚公正証書の原案作成や公証人との打ち合わせ等に対応することが可能です。
もちろん、「札幌離婚相談ねっと」でも、このようなご依頼に対応しておりますので、まずはお気軽に無料相談からお申し込みください。