離婚公正証書の作成を委任していただいた場合、木田晶子行政書士事務所では次のような手順で公正証書の作成支援を行ないます。

① まずは相談を行ないます。

離婚原因、ご夫婦の性格、離婚にあたって不安なことなどをできるだけ丁寧にうかがい、よりよい離婚公正証書を作成するための情報にします。

② (相談時又は相談の後日)

ご夫婦で話し合った「公正証書に盛り込みたい内容」を教えていただきます。
この時教えていただくのは、例えば「親権者は妻」「養育費はハタチまで」というようなポイントだけでOKです。

③ 行政書士が公正証書原案を作成します。

④ 依頼者に原案内容を確認していただきます。

⑤ 原案内容が正しければ、行政書士が公証人と打ち合わせをします。

打ち合わせるのは、原案内容、日時、、手数料、持ち物などについてです。

⑥ 公証人が作成した原稿を行政書士が確認します。

⑦ ⑥の原稿を、依頼者ご夫婦にも確認していただきます。

⑧ 公正証書作成のため、ご夫婦で公証役場に出向いていただきます。

段取りがすべて整っているので、20~30分程度の手続きで完了します。

公正証書を作成するまでに日程に余裕があれば、①~⑧の手順をゆっくり行うことも可能ですが、もし「〇日までに公正証書を作りたい!」という希望があればそれに合わせて手順を踏んでいくことも可能です。

例えば、相談日から公正証書作成までに2~3日位しかない場合であっても、途中の手順を省くことで、ご希望の公正証書作成日に間に合わせることは可能です。

途中の手順を省いても、公正証書作成前には、⑦の原稿をご夫婦に確認していただく時間はありますので、ご安心ください。

各行政書士により、上記の手順は異なると思います。

木田晶子行政書士事務所では、長い間、北海道の離婚に特化した事務所としてたくさんの離婚相談や離婚公正証書作成支援に対応していますので、どうぞ安心してご相談ください