婚約者からDV(肉体的な暴力やモラハラなどの精神的な暴力)を受けたことが原因で婚約破棄になった場合、DVの被害者(多くの場合、女性)は加害者(多くの場合、男性)に対して、DVにより受けた損害の慰謝料及び婚約破棄の慰謝料等を請求できる可能性が高いと思われます。

もし専門家に相談をして、慰謝料請求ができることが判っても、どのように請求するのかという「方法」は、熟慮が必要です。

というのは、被害者と加害者が対等に話し合いをして、慰謝料を払ってもらうことで決着が付けばよいですが、一般的にはDVの加害者と被害者には既に主従関係であったり、被害者が加害者を怖がる関係が出来上がっていますので、対等な関係で話し合うということは、現実的には難しいと思われます。

したがって、DVの被害者が加害者に慰謝料請求をするときは、

  • 被害者が行政書士などに慰謝料請求の書面を書いてもらう
  • 被害者が代理人弁護士を付けて加害者と話し合う
  • 被害者の親族等が窓口となり加害者と話し合う
  • 調停や裁判を利用する

などといった方法が有効かどうかについて、考える必要があります。