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調停離婚

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「調停」は、裁判所で行なわれますが、いわゆる「裁判」とは違って家庭裁判所での”話し合い”なので、ご自分で申立書の作成から実際の調停での話合いまでの手続きを、比較的簡単にすることができます(弁護士に頼んで調停をすることも可能です)。

調停では、基本的には調停を申し立てた人(申立人)と申し立てられた人(相手方)は、別々に調停室に呼ばれて調停委員から事情を聞かれます。申立人と相手方が裁判所で顔を合わせないように、できるだけの配慮がされています(待合室も別々)。

調停の費用は、印紙と切手を裁判所に収めるだけで2,000円程度です。
事案によりますが、通常4~5回くらい調停が開かれ、終了するまでに半年間くらいかかることが多いようです。

ただし、調停は裁判ではないので、裁判官や調停委員が、裁判のように判決を出して何かを決めてくれるということはありません。調停の相手方が裁判所の呼び出しに応じなかったり、調停でも話合いがつかずに「調停不成立」とされることもあります。(「調停だから出頭に応じなくても良い」ということではありません)

調停では、離婚するかどうかを争うこともできますが、慰謝料・養育費・子の親権など、夫婦で話合いがつかなかった部分のみを、調停にすることもできます。離婚成立後でも、例えば養育費のことに関して問題があれば、調停を起こすことが可能です。

調停で離婚しても、協議離婚にできる

調停で離婚が成立すると、離婚後の夫とあなたのそれぞれの戸籍には「調停離婚」という言葉で、離婚した事実が記載されます。将来お子さんがその戸籍を見て、調停離婚した事実を知ってショックを受ける可能性があるので、このような記載を嫌う方もいます。

そのような時は、夫婦の合意があれば調停離婚であっても、協議離婚として調停を成立させることができます。詳しくは、調停が成立する前に調停委員の方に相談してください。

ちなみに、協議離婚は離婚届が役所に受理されたときに離婚が成立しますが、調停離婚は調停が成立したときに離婚が成立します(ただし調停離婚のときも役所に離婚届の提出は必要です)。

調停調書の効力

調停が成立すると、裁判所では「調停調書」といって、離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権者の指定など、調停で夫婦が合意したことについて記載した書類が作成されます。

調停調書には、裁判の「判決」や公正証書と同じ効力があります。つまり、調停調書に書かれた内容(金銭の支払いなど)が守られないときは、相手方の財産に差押えをすることができますので、調停調書をもらったらよく記載内容を確かめることが重要です。

 

*離婚調停には、行政書士が関わることはできません。ご自分で手続をとっていただくか、弁護士に依頼することになります。

 


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