札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

「婚姻届」は、いよいよ夫婦になれる直前で、最高にラブラブ状態ですから、多くの場合は2人で出しに行きますね。

一方、「離婚届」は、多くの場合、夫婦のどちらかが市役所等に提出に行きます

「公正証書作成後」とありますから、このように離婚するのは協議離婚の場合です。

協議離婚の場合、離婚届は当事者のどちらか又は使者提出した場合でも、届出用紙に適切に記載されていれば離婚届は受理されます

忘れがちなのですが、離婚届には、当事者が押印した印鑑で捨印を押しておくようにしてください。

夫婦の一方又は双方が、届けに行かない場合に、届出用紙に軽微なミスがあっても、捨印があれば訂正で対応できることもあります。

ちなみに、調停離婚の場合は、調停の申立人が、離婚届を提出することになっています。