インターネットの記事に、ある男性芸能人の方が「8年同居の離婚した妻と再入籍」とありました。

この記事によると、男性芸能人と元妻が離婚してから約3年後、男性芸能人のマンションに、元妻と子供たちが戻ってきて、一緒に生活をするようになった。

男性芸能人と元妻は入籍せずに8年間同居生活をしていたけれど、最近になって再婚したということです。

このご夫婦の場合、離婚から再婚までは「11年間」ですので直接関係のない話にはなりますが、離婚後の「再婚禁止期間」について説明します。

民法では、女性は離婚後6か月を経過するまでは結婚ができないことになっています。

これを「再婚禁止期間」または「待婚(たいこん)期間」といいます。

「再婚禁止期間」が設けられているのは、もし女性が妊娠している場合に、「子の父は元夫?それとも現在の夫?」という混乱を避けるためです。

したがって、女性が元夫と再婚することになった場合、この混乱が発生する心配がないため、再婚禁止期間の適用
がありません。

つまり、女性が元夫と再婚することになったときは、「離婚後6ヶ月の経過を待たなくてもよい」ということです。

再婚禁止期間の適用がない場合は、このこと以外にもいくつかあり、また離婚歴のある外国人女性と再婚する場合はさらに検討しなければならないこともあります。