滅多に真面目くさく、仕事のことは普段書かないのですが、最近ニュースでまた子ども手当の増額の話しを耳にするので離婚と子ども手当の話しを一つ。
通常、婚姻していると、子ども手当は世帯主である夫名義の口座に振り込まれています。
それで、離婚後は子ども手当を子を養育する妻が受取りたいとなると・・・。
まずは、夫が「子ども手当受給事由消滅届」の手続をし、妻は、新規の受給手続をするのが基本です。
手続は、市区町村役場、札幌市では書く区役所保健福祉課で行ないます。
ただ、離婚で受給者が変更するときは、受給者変更の他に住所変更、受給者や子どもの氏名変更などの手続も絡むことが多いので、事前に役所の担当窓口に問合せをしてから、手続に出掛けましょう。
札幌市HP 子ども手当の届出内容が変わったときの手続について知りたい