札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

夫や妻が不倫した時、その交際相手に慰謝料請求をする場合がありますが、その方法は必ず内容証明郵便でなければならないのでしょうか

「内容証明郵便」とは、郵便局にもその控えが保管されること、また「配達証明」も併用することで相手が受領したことが証明できるので、内容証明郵便で送付した書面は、非常に証明力が高いものになります。

内容証明郵便で、慰謝料請求する方法は、弁護士等ではその後の裁判の証拠にすることを考えて、一般的に行なう方法です。

しかしながら、弁護士等に依頼せずに、自分で解決したい、解決できそうなときは、必ずしも内容証明郵便で送付しなければならないというわけではありません

慰謝料請求を、「会って話す」のであれば、郵便を送る必要はありません。

「郵送する」にしても、普通郵便よりは書留ぐらい付けるほうがいいですが、それに書面の内容のコピーがあれば、協議の次の段階に進むことはできるでしょう。

書面の内容は柔らかくしたとしても、内容証明郵便にすると、受けてとしては、硬い・キツイ印象を受けることもありますので、内容証明郵便で送ることが、かえって逆効果になることもあるので注意が必要です。