札幌の離婚専門行政書士 木田晶子です。

 

離婚の際に取決めする「財産分与」。

最近は「2分の1ルール」などとも言われていますが本当に妻は半分もらえる または妻は半分しかもらえないのでしょうか?

行政書士が関わることができる離婚は、基本的には協議離婚です。

協議離婚では、離婚すること、そして離婚に関する条件、例えば慰謝料、財産分与、養育費などについても、夫婦間の協議(話合い)で決めるのがほとんどです。

財産分与では「2分の1ルール」だったり、養育費では「算定表」という、いわゆる相場があります。

しかしながら、協議(話合い)で財産分与等決めるとき夫婦が「この割合で」とか「この金額で」という合意があればそれが、相場の範囲内だろうと、相場以上・相場以下の金額であっても、基本的には有効な約束になります。

したがって、協議離婚の場合は、必ずしも相場の範囲で決める必要はありません

 

一方、家庭裁判所の調停で、財産分与や養育費を決めるときは特別な事情がない場合を除いては、相場が適用されることになるようです。

ですので、財産分与についても「相場以上の金額が欲しい」というときは、協議離婚で、合意事項は公正証書に記載しておくことをお勧めします。