夫婦が離婚の前に必ず決めなければならないこと、それは

  • 夫婦それぞれが離婚に合意すること
  • 夫婦に未成年の子がいるときは、離婚後の子の親権者を決めること

これらが決まっていなければ、離婚届は受理されません。

また、平成24年の民法改正により

  • 子の養育費
  • 子と子と離れて暮らす親との面会交流

についても、決めることが民法に明文化されましたが、これらは、決まっていなくても離婚届は受理されることになります。

その他に、「離婚の前の決め事」として挙げられるのは、

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割

についてです。これらは離婚前に夫婦で決めておくことが望ましいですが、夫婦が離婚した後で話し合いができる状況であれば、離婚後でも構いません。

また、夫婦の経済事情や離婚理由によっては、「慰謝料、財産分与は互いに求めない」ということも考えられるので、その点からいっても、必ず決めなければならないものではありません。